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[セーフティネット保証5号の認定について ]

事業所の方へ

セーフティネット保証5号の認定について

業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、その所在地の長から認定を受けることで信用保証協会の保証付融資を利用する際に、保証限度額の別枠化等が行われる制度です。

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対象及び認定要件

対象

≪法人≫ 本店登記場所が糸田町であること
≪個人≫ 確定申告書に記載の事業所が糸田町であること
経済産業省が指定した指定業種であり、下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者
 

認定要件

(イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者

(ロ) 原油価格の上昇により、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、売上価格に転嫁できず、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者 
 

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提出書類

1. 認定申請書及び添付書類  2部提出

分類 内容
イ -(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
イ -(2) 複数の業種を兼業されている方で、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合 
イ -(3) 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、全体の売上高等が認定基準を満たす場合
ロ -(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
ロ -(2) 複数の業種を兼業されている方で、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
ロ -(3) 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

2. 最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高を確認できるもの(例:各部門別売上台帳、月別売上台帳等)

3. 業種が確認できるもの(例:会社のパンフレット、許認可証の写し等)
 

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セーフティネット保証5号に係る認定基準の運用緩和について

セーフティネット保証5号の認定基準について、新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、下記のとおり時限的な運用緩和を行います。

対象となる中小企業者

指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者。

緩和内容

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも認定を可能とします。

申請書類

申請書

分類 内容
イ -(4) 業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種
イ -(5) 複数の事業を営み、主たる事業が指定業種であり、主たる事業・全体の売上高がともに前年同期比5%以上減少
イ -(6) 複数の事業を営み、1事業以上指定業種を営んでいる。
全体の前年同期の売上高等に対する指定業種の売上高の減少額等の割合が5%以上であり、全体の売上高等が前年同期比5%以上減少

受付・認定書発行

提出先

糸田町1975番地1
糸田町役場 地域振興課 (2階)
 
1. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
2. 申請があってから認定までに数日要します。
3. 認定書の有効期限は、認定日を含めて30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。
 

関連リンク

問い合わせ先

糸田町役場 地域振興課(2階):0947-26-4025

[本文はここまでです]

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