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[セーフティネット保証4号の認定について(コロナ関連緩和策あり) ]

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セーフティネット保証4号の認定について(コロナ関連緩和策あり)

経済産業省から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定しました。
この措置から新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者は、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

認定要件について

次に掲げる2点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
 
1. 申請者が指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
 (新型コロナウイルス感染症に伴う緩和策として、事業開始後1年未満の方でも申請可能)
2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類は次のとおりです。

提出書類

◎通常様式 ・セーフティネット保証4号認定申請書
・売上高状況内訳書(4号申請用)
緩和策様式
(1年未満の方など)
◎最近1カ月と最近3カ月比較
・緩和版認定申請様式(4号-2)
・売上高状況内訳書(4号-2申請用)
◎令和元年12月比較
・緩和版認定申請様式(4号-3)
・売上高状況内訳書(4号-3申請用)
◎令和元年10月から12月比較
・緩和版認定申請様式(4号-4)
・売上高状況内訳書(4号-4申請用)


◎ 最近1ヵ月(影響の出始めた月)の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(損益計算表、売上表など)
◎ 最近1ヵ月(影響の出始めた月)から2ヶ月の売上予測見込みと、その期間に対応する前年同期2ヵ月の売上高に関する資料(前年売上高については、損益集計表、売上表など)
 

認定申請書の提出先

糸田町1975番地1
糸田町役場 地域振興課 (2階)
 

受付・認定書発行について

1. 申請する際は、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
2. 申請があってから認定までに数日要します。
3. 認定書の有効期限は、認定日を含めて30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。
 

関連リンク

問い合わせ先

糸田町役場 地域振興課(2階):0947-26-4025 

[本文はここまでです]

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