糸田町工場等の設置奨励措置概要
糸田町工場等の設置奨励措置概要
○事業対象者
・物の製造又は加工並びにその他産業施設及び大型商業施設
○事業対象要件(以下を全て満たすこと)
・新設等に係る事業所が条例で定める事業の用に供されるものであること。
・投下固定資産総額が2,700万円以上であること。
・従業員(事業者が事業所の新設又は増設に伴い、操業開始日の前後3ヶ月
以内に新たに雇用する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第4条第1項に規定する被保険者であり、糸田町内に住所を有する者)が
5名以上(大型商業施設については10名以上)であること。
・市町村税及び使用料等を完納していること。
○奨励内容
1.奨励金の交付
期 間 | 事 業 規 模 | 支給額 |
1年間 | 投下固定資産総額2,700万円以上 投下固定資産総額1億円未満 |
課税相当額の2分の1 |
3年間 | 投下固定資産総額1億円以上 投下固定資産総額2億円未満 |
課税相当額の2分の1 (当初年度額で固定) |
5年間 | 投下固定資産総額2億円以上 | 課税相当額の2分の1 (当初年度額で固定) |
償却資産の取得に要した費用(いずれも中古資産を除く)から消費税を除いた
ものとする。
2.3年間の固定資産税課税免除
・最初に固定資産税が賦課された年度から3年間
○問い合わせ
糸田町役場 産業経済課
TEL 0947-26-4025
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