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[糸田町空き家バンク制度(宅建事業者登録用) ]

町民の方へ

糸田町空き家バンク制度(宅建事業者登録用)

空き家バンク制度に登録事業者を募集します

募集趣旨


 糸田町では町内における空き家等の有効活用を通じて、移住・定住の促進、町民と町外居住者等の交流及び地域の活性化を図るため、空き家バンク制度の運用を開始することになりました。
 そこで、専門家である宅地建物取扱業者様のご協力により、空き家バンクを活かした制度にしたいと考えておりますので、ご協力いただける事業者を募集します。



登録事業者要件
①宅地建物取引業法第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者
②(公社)福岡県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会に加盟する事業者。
③(一社)九州不動産公正取引協議会から過去2年間「厳重警告」以上の措置を受けていな いこと。
④役員及び代表者が、暴力団又は暴力団員でない者若しくは暴力団及び暴力団員と密接な関係を 有しないこと。


登録方法
 登録を希望する事業者は、「宅建事業者登録申込書(様式第7号)」及び「宅建事業者誓約書」に宅地建物取扱業者免許証の写しを添付し、町へ提出してください。

 町は、提出いただいた申込書等の内容を確認し、登録が決定したときは、宅建事業者登録完了通知書により通知します。また、糸田町空き家バンク登録事業者リストに掲載され、ホームページで公開されます。

 



録内容を変更・抹消する場合



○媒介契約をした場合等


空き家バンク運用の流れ


1.空き家等の所有者が空き家バンク登録申請及び情報提供同意書の申請を行います。
2.すべての登録事業者に申請書の写しを提供し、媒介を希望する事業者を募集します。
   ※複数の応募があった場合、空き家等の所有者に選定してもらいます。
   ※募集する登録事業者がいない場合は、役場から指名します。
3.選定された媒介する登録事業者が、空き家等の物件調査(宅地建物取扱業法に基づく)を行います。
4.調査結果で流通の見込みがある場合、空き家等の所有者と専属専門又は選任媒介契約の締結し、交渉等を行います。同時に「媒介契約報告書」により町長に報告します。
5.空き家等の物件を福岡県版空き家等バンクに登録してもらいます。同時に「登録状況報告書」により町長に報告します。




 注意点
①空き家等バンクは、他の取引を妨げるものではありません。
②町は、物件登録者と登録事業者、物件購入・賃貸希望者との空き家等の交渉及び契約については、直接これに関与しません。
③個人情報の取扱には、十分な注意をお願いします。
④空き家バンクの登録及び利用に費用はかかりません。
⑤媒介に係る報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により、国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。
⑥媒介契約を締結した場合は、福岡県版空き家等バンクに登録等する必要があります。



糸田町空き家バンク制度の要綱


制度の詳細については、糸田町空き家バンク設置要綱をご覧ください。 

[本文はここまでです]

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