サイトを移動するためのスキップリンクです。
本文へジャンプ
このサイトの共通メニューへジャンプ

[個人町県民税 ]

町民の方へ

個人町県民税

○ 税金のかかる人(納税義務者) 

・その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人に、所得割と均等割の合算によって課税されます。
・その年の1月1日現在、町内に住所がないが、事務所、事業所等がある人に、均等割が課税されます。
 
・均等割・・・町民税3,500円、県民税2,000円(定額)
・所得割・・・課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割
 

○ 納税の方法 

<普通徴収>
町から納税義務者に通知された納税通知書によって、6月・8月・10月・12月の年4回の納期に分けて納めていただきます。
 
※納期限を過ぎると、20日以内に督促状が発送されます。
 
<特別徴収>
給与所得者の個人町県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与支払の際に納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって納入していただきます。
 ☆福岡県内全市町村は、給与所得者(従業員)の納税の利便性の向上と公平性を図るため、特別徴収を徹底します。

※事業主のみなさんへ
特別徴収することが困難な従業員の方がいる場合は、「普通徴収申請書」の提出が必要です。申請書の提出がない場合、特別徴収になります。
  
※ 特別徴収されていた人が年の途中で退職などした場合
納税者が退職などにより給与の支払いを受けなくなったときは、特別徴収できなくなった残りの税額について、下記の場合を除いて、普通徴収の方法により納めることになります。
● 退職などの際に、給与や退職金から残りの税額を一括して差し引かれる場合
1月1日から5月31日の間は、一括徴収するよう定められています。
● 会社などに再就職し、そこで引き続き特別徴収される場合
 
特別徴収各種届出書
・退職・休職・転勤をした場合・・・町県民税給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
・就職・復職などの場合・・・町県民税特別徴収切替依頼書
・所在地・名称の変更の場合・・・特別徴収義務者所在地・名称変更届出書
・給与支払報告書を提出する場合・・・給与支払報告書総括表・普通徴収申請書
・納期の特例を受ける場合・・・特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

詳しくは福岡県ホームページをご覧ください。
「個人住民税 特別徴収推進ひろば」
福岡県税務課個人住民税徴収機動班 ☎092-643-3049
 

○ 確定申告・住民税の申告について

個人住民税は、町が適切な課税を行うために、納税者から申告書を町に提出していただくことになっています。
 
●申告が必要な人
その年の1月1日現在、住所の有する町に、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告をした人、職場などで年末調整が済んでいる人は、住民税の申告は必要ありません。
※その年の1月2日以降に転入した人は、前住所地で申告してください。
例)
・営業や不動産、農業などの収入がある人
・給与所得者で年の途中で退職した人
・日給など事業主から町へ給与支払報告書の提出がされてない人
・公的年金のみを受けている人で、生命保険料控除や医療費控除などを受けようとする人(所得税や町県民税が課税される人)
・障害年金や遺族年金を受給されている人
・収入がない人や扶養されている人
 
●申告期限
2月16日から3月15日まで。なお、申告期間中は確定申告も町役場で受付いたします。
☆ 関連リンク:国税庁ホームページ
 
※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
 平成29年1月から令和3年12月31日までスイッチOTC医薬品が医療費控除の対象となりました。
スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)です。
 詳しくは厚生労働省ホームページで確認してください。

問い合わせ先 税務町民課 TEL0947-26-1235(直通)

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

検索
  • トップページ
  • 町民の方へ
  • 町の魅力・観光
  • 町政情報
  • 事業者の方へ