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[糸田町小児・AYA 世代がん患者在宅療養生活支援事業について ]

町民の方へ

糸田町小児・AYA 世代がん患者在宅療養生活支援事業について

 糸田町では、令和5年8月1日から小児・AYA世代のがん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送ることがで
きるように、在宅における生活を支援するため、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・購入に必要な費用の一部を助成します。

AYA世代とは
 「Adolescent and Young Adult 世代」の略。15歳から39歳の思春期・若年成人の世代を指します。
 

対象者
 
次の⑴から⑷のすべてに該当する人

 ⑴ 糸田町に住所を有する40歳未満の人

 ⑵ がん患者 介護保険における特定疾病としての「がん」の定義(注1)および診断基準に該当する人
  (注1)医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの

 ⑶ 在宅療養上の生活支援および介護が必要な人

 ⑷ 他の助成事業で同様のサービスの利用を受けることができない人

対象となるサービス

 ⑴ 訪問介護
   ・身体介護(入浴、排泄、食事の介助)
   ・生活援助(掃除、洗濯、調理などの介助)
   ・通院などのための車両への乗降介助

 ⑵ 訪問入浴介護

 ⑶ 福祉用具貸与・購入(20歳未満の利用者を除く)
   ・車いす(付属品を含む)
   ・特殊寝台(付属品を含む)
   ・床ずれ防止用具
   ・体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
   ・手すり(工事を伴わないもの)
   ・スロープ(工事を伴わないもの)
   ・歩行器
   ・歩行補助つえ
   ・認知症老人徘徊感知機器

   ・移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む)
   ・自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンクなどを除く)
   ・腰掛便座
   ・入浴補助用具
   ・自動排泄処理装置の交換可能部品
   ・簡易浴槽
   ・移動用リフトのつり具の部分
   ・その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項
    及び同法第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)

 

利用者負担金

 上記のサービス費用の1割
  ※対象となるサービスの利用上限額は1か月6万円まで、助成金の上限額は5万4千円です。
  サービスの利用上限額6万円を超えた場合、その月の超過額はすべて利用者負担となります。

 (例)費用が月6万円の場合
   ・助成金     5万4千円
   ・利用者負担金     6千円
 

申請書類 

 ⑴ 糸田町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号) ※両面印刷してご使用ください
 ⑵ 意見書(様式第2号)

申請・問い合わせ先

 健康福祉課
 
電話番号:0947-26-1241

[本文はここまでです]

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