保険税について
転入したり、職場の健康保険をやめたりしたときは、14日以内に届出をしてください。
→こんなときには14日以内に届出を
保険税の支払い方法
納税義務者
国保税の納税義務者は「世帯主」です。世帯主が国保に加入していなくても、納期内に国保税(世帯で国保に加入している人分)を納める義務があります。国保の納付書や各種通知も世帯主宛で送られるので、ご確認をお願いします。
保険税を滞納した場合
①納期限を過ぎると督促がおこなわれ、延滞金などが徴収されます。
②1年以上滞納すると、病院にかかる場合、医療費をいったん全額自己負担することになります。(特別療養)
③1年6ヶ月以上滞納すると、国保の給付が全部または一部が差し止められます。
④財産の差し押さえなど処分を受けます。また、40歳以上65歳未満の人がいる世帯は、介護保険の給付が制限される場合があります。
納付相談
納期限内に支払いが困難な人は、窓口にお越しください。収支状況などを聞き取り、分割納付など相談に応じます。滞納のまま放置すると、処分の対象になるので注意してください。
※必要な書類 … 収入がわかるもの(給与明細など)、支出がわかるもの(領収書や明細書など)
保険税の計算方法:令和6年度
所得割 | 均等割 | 平等割 (世帯ごと) |
→ | 1人分の保険税 | |
基礎課税分 (0歳以上) |
(総所得-43万円)×8.0% |
26,900円
|
26,200円 | ||
後期高齢者支援分 (0歳以上) |
(総所得-43万円)×2.9% | 9,700円 | 9,600円 | ||
介護納付金 (40~64歳) |
(総所得-43万円)×2.4% | 9,200円 | 8,200円 |
保険税の軽減
収入の少ない世帯の「均等割」と「平等割」を軽減する制度があります。軽減判定の基準は以下のとおりです。なお、世帯に所得の申告をしていない人がいる場合、軽減判定することができないので毎年必ず所得の申告をしてください。
7割軽減 | 前年中の所得※1が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 前年中の所得※1が43万円+29万5千円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 前年中の所得※1が43万円+54万5千円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※1 前年中の所得とは、国保被保険者全員と擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得の合計
・65歳以上の公的年金などの所得は、その額から15万円を差し引いた金額を所得額とする。
・専従者控除がある人は、適用前の金額を所得金額とする。
・分離課税分の土地建物などにかかる短期・長期譲渡所得は、特別控除前の金額とする。
※2 被保険者数とは、国保加入者と国保から後期高齢者医療制度に移行した人の合計
令和4年度から未就学児の均等割額を軽減
未就学児の均等割額が5/10軽減されます。軽減を受けるための申請は必要ありません。
低所得世帯ですでに7・5・2割いずれかの軽減を受けている世帯は、その軽減後の均等割額がさらに5/10軽減されます。
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