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[こんなときには14日以内に届出を ]

町民の方へ

こんなときには14日以内に届出を

 国保の届出は世帯主の義務です。代理人が手続きをする場合、代理人が同一世帯であれば身元確認書類、別世帯のときは身元確認書類と委任状が必要です。
 
14日以内に届出をしないと、その間にかかった医療費は全額自己負担です。また、国保税は加入資格が発生した時点までさかのぼって課税されます。やむを得ない事情で手続きができないときは、事前に相談してください。

  こんなとき 必要なもの
国保に入るとき 糸田町に転入したとき ・転出証明書 ※1 マイナンバー
(通知カード・個人番号カード)
子どもが生まれたとき ・出生届
職場などの健康保険をやめたとき ・健康保険資格喪失連絡票(証明書) ※1
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき ・外国人登録証明書  ・在留カード
・パスポートなど在留資格と期間が確認できるもの ※1
国保をやめるとき 糸田町外へ転出するとき ・保険証
死亡したとき ・保険証 ・喪主名義の通帳
・喪主の名前が入った葬儀の領収書(会葬御礼)
職場などの健康保険に加入したとき ・保険証
・新しくできた保険証(世帯全員分)
生活保護を受けたとき ・保険証 ・生活保護開始通知書
75歳未満で後期高齢者医療に加入したとき ・保険証 ・後期高齢者医療保険証
外国籍の人が糸田町外に転出したとき ・保険証
その他 住所、世帯主、名前が変わったとき ・保険証
・国保の加入者がいる世帯に変更するときはその保険証
世帯を分けた、世帯を一緒にしたとき ・保険証
就学のため別に住所を定めるとき ・保険証 ・在学証明書(学生のみ)
保険証を失くした、破損したとき ・身分を証明するもの
(官公庁発行の顔写真付身分証明書)
療養費の支給申請をするとき ・保険証 ・医証 ・領収書
・補装具の見積書、請求書
・世帯主名義の通帳 ・印かん
高額療養費の支給申請をするとき ・保険証 ・領収書
・世帯主名義の通帳 ・印かん
限度額認定証を申請するとき
(90日以上入院する場合)
・保険証
(入院期間の証明書または領収書)

※1 同一世帯ですでに国保加入者がいる場合、その加入者の保険証も必要です。

 

マイナンバーカードを利用した(オンライン)転出届出に伴う国保の手続き

マイナポータルを利用して転出届出を行う場合、国民健康保険資格は自動喪失するので資格喪失の届出は不要です。

有効期限

保険証等は転出日の前日まで使用できます。
誤って転出日以降に保険証を利用した場合は、糸田町が支払った医療費を返還していただくことがあります。

保険証の返却

転出日以降、保険証等は健康福祉課へ持参いただくか、下記へ郵送ください。

 〒822-1392 福岡県田川郡糸田町1975番地1
 糸田町役場 健康福祉課 宛

【問合せ】 健康福祉課 国民健康保険係 電話0947-26-1241

[本文はここまでです]

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