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[国保の給付について ]

町民の方へ

国保の給付について

国保で受けられる医療

 保険証を医療機関などに提示すると、医療費の一部を支払うだけで次のような医療を受けることができます。
●診療
●治療
●薬や注射などの処置
●入院と看護
●在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)と看護
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)

 

国保で受けられない診療

○病気とみなされないもの
・健康診断 ・人間ドック ・予防接種 ・歯列矯正 ・正常な妊娠、出産 ・美容整形 ・経済上の理由による人工中絶 ・ケンカや泥酔などによる病気、けが ・故意の犯罪行為などによる病気、けが ・医師や保険者の指示に従わなかったとき など

○労災保険の対象となるもの
仕事上の病気やけが、労災保険の対象になるもの(雇用主が負担すべきもの)

 

負担割合

 年齢や個人ごとに違うので、下記表を確認してください。
 

義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳~74歳
医療費の2割 医療費の3割 医療費の2割
(一定以上所得者※注1は3割)

※注1 一定以上所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。


 

入院時の食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。
 

住民税課税世帯 460円 ※1
住民税非課税世帯
70歳以上では低所得者Ⅱ
過去12ヶ月で90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円 ※2
低所得者Ⅰ   100円

住民税非課税世帯低所得者Ⅰ・Ⅱの人は限度額適用・標準負担額減額認定証標準負担額減額認定証が必要なため、健康福祉課窓口で申請してください。
※1 難病、小児慢性特定疾病の患者、また平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院していた患者は260円。
※2 自動的には該当になりません。申請が必要なので、該当する人は入院期間がわかる証明書または90日を超えることがわかる領収書を持参のうえ申請をしてください。
 その他、必要なものは以下を確認してください。
 
→こんなときには14日以内に届出を
 

健康福祉課 国民健康保険係 電話0947-26-1241

[本文はここまでです]

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