糸田町老朽危険空き家等解体撤去工事補助金について(令和6年度)
空き家となっている不良住宅の解体撤去費を補助します!
安心安全な生活環境の確保及びその改善並びに地域の活性化を図るため、建物の構造や設備が著しく不良な空き家の、解体撤去費用の一部を補助します。
補助対象建築物
(1)町内に所在する不良住宅であって、老朽危険空き家等であること。
(2)国、地方公共団体、独立行政法人等が所有者等を有していない建築物であること。
(3)老朽危険空き家等で修繕、解体その他の措置を命ぜられていないものであること。
(4)補助金の交付決定日時点において、補助対象建築物の解体撤去工事に着手していないこと。
(5)補助金の交付を申請する年度中に解体撤去工事の完了が見込まれること。
(6)この要綱に基づく補助金のほかに、解体撤去工事に関して他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
(7)公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。
※老朽危険空き家等
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等で、倒壊するおそれがあるなど保安上著しく危険な状態にあるもの。この場合において、次のいずれかに該当する空き家等を除く。
ア 抵当権その他の担保物権又は賃借権等が設定されているもの
イ 火災その他の災害を起因として空き家等となったもの
※不良住宅
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
補助対象者
(1)本町の町税等を滞納していない者
(2)補助対象建築物の所有者又はその相続人
(3)その他町長が特に認める者
〇次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることはできない。
(1)補助対象建築物が共有物であり、解体撤去工事を行うことについて共有者全員の同意を得ていない者
(2)所有者等と補助対象建築物が所在する土地の所有者とが異なる場合において、解体撤去工事を行うことについて当該土地の所有者の同意を得ていない者
(3)不動産の販売又は貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする者で、当該業を営むために必要とする解体撤去工事を行うもの
(4)その他町長が適当でないと認める者
補助対象工事
(1)補助対象者が町内に本店又は支店等を有する、解体撤去業者に依頼する解体撤去工事
(2)総工事費から建築物の解体撤去に要しない経費(家財道具、機械、車両等の移転又は処分費用等をいう。)を除いた額(消費税法(昭和63 年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。)
(3)解体撤去工事に付随して行う必要があると認められる工事等の経費
※解体撤去業者
町内に本店又は支店等を有し、建設業法(昭和24 年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けていること。
補助金の額
次のうち、額のいずれか低い方の5分の4以内の額(1,000 円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とし、50万円を上限とする。
(1)補助対象工事費
(2)国土交通大臣が定める1平方メートル当たりの標準除去費
申請方法
申請には様々な条件や、必要書類等詳しいご説明がありますので、ご検討の場合は事前にご相談ください。
糸田町役場 防災管財課
℡0947-26-1232
※予算に限りがありますので、予算上限に達し次第受付を終了いたします。
各様式
下記よりダウンロードを行ってください。
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