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[空き家等の適正管理と有効活用について ]

町民の方へ

空き家等の適正管理と有効活用について

空家等の適正管理をお願いします

◇空家とは
「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条において、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」とされています。

◇空家の周囲への悪影響と所有者の責任について
空家の適切な管理を怠ると、様々な問題が発生します。
●屋根や壁の破損による落下や飛散(台風等での散乱)
●塀などの工作物の倒壊
●朽ちた庭木の倒木
●放置された草木による敷地外への越境、虫の発生
●不法侵入や放火のおそれ など
こうした事象により、他人の生命・財産に危害を及ぼした場合所有者等(相続人や管理人、使用者を含む)は損害賠償などで管理責任を問われる場合があります。また危険な空き家と認定された場合、勧告や命令が行われても改善しない空き家は取り壊しが行われることもあり、その全ての費用は所有者に請求されます。

◇空家の相続を放棄した場合
相続放棄をしても、被相続人が自分しかいない、被相続人全員が相続放棄したといった場合、空き家の管理責任は残ります。以下のように民法によって規定されています。

民法第940条第1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

つまり、どなたかがその空き家を取得するまでその空き家が周辺環境に悪影響を及ぼさないよう管理をし続けなくてはなりませんし、事故の際は責任も生じます。もし相続放棄をしたら、自分で売却することすらできなくなってしまうので(相続人でなくなるため)、本当に相続放棄をすべきか等も含めて空き家の処分について検討してください。

◇空家の有効活用について
様々な理由により空き家となった建物は、いざ取り壊すにもお金がかかるし、いずれ住もうと考えたりしていて、ついついそのままになっていませんか?
人の住んでいない家屋は傷みやすく、数年で不動産の価値を著しく損なってしまいます。
いざ住もうと思ったときには巨額のリフォーム代がかかったり、また、心無い人によってごみが放置されたり捨て猫が住み着いたりと、時間の経過とともにせっかくの資産が大きな負債に代わるということにもなりかねません。
お持ちの資産(空き家)の有効活用について、ぜひご検討ください。
糸田町では「糸田町空き家バンク制度」を運用中です。空き家の売却や賃貸したい方から物件情報を登録していただき、「福岡県空き家バンク」のホームページにて情報提供しています。空き家の仲介については町に登録してある宅地建物取引業者が行います。ぜひご相談、ご活用ください。


また、福岡県では空家を所有する方の悩み事の相談窓口として「福岡県空き家活用サポートセンター」を開設しています。
空家等に関する悩み事(売却、相続、利活用など)がありましたら、無料で相談できますので、お気軽にご相談してください。
電話番号092-726-6210(平日の午前9時~午後5時)

【担当課】
≪危険空き家対策等≫ 防災管財課 電話番号0947-26-1232
≪ 空き家の利活用 ≫ 地域振興課 電話番号0947-26-4025


「参考資料」

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

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