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[「糸田町債権管理条例」に基づく滞納整理の強化について ]

町民の方へ

「糸田町債権管理条例」に基づく滞納整理の強化について

 令和5年4月に制定された「糸田町債権管理条例」に基づき、私債権(町営住宅使用料、保育所副食費、学校給食費)について、定められた納期限を過ぎても納付されない場合は、「督促状」が送付されます。督促状が届いたら早急に納付していただくよう、お願いします。

 

「督促状とは」

 納期限が過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます(一部納付された場合でも残額について送付します)。督促状を発した日から起算して10日以内が納付期限となっています。督促状の送付後も未納が続いた場合には、催告書の送付や電話催告、裁判所による支払督促や強制執行等を受けることがありますので、督促状が届きましたら、ただちにお支払いをお願いします。
 

納付したのに督促状が届いた場合

 各金融機関やコンビニエンスストア等で納付してから糸田町に納付データが届くまで最長で2週間程かかります。そのため、納付済みの場合でも行き違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。
 

納期内納付にご協力ください

 糸田町の債権は、納期内納付が原則です。納期限が過ぎた場合には、督促状の作成、発送等に経費がかかります。公平性を保つ為や、収納にかかる経費削減の為にも、納期内納付をお願いします。
 なお、納め忘れ等を防ぐためにも、口座振替を推奨しております。是非ご利用ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関する問い合わせについては、下記各担当課に連絡ください。

 

町営住宅使用料…建築課     TEL:0947-26-4020

保育所副食費…子育て支援課   TEL:0947-26-1233

学校給食費…教務課学校教育係  TEL:0947-26-3788

 

[本文はここまでです]

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