ワクチンの効果・副反応リスク
ワクチンの効果
新型コロナウイルス感染症の重症化や、発熱・せきなどの症状が出ること(発症)を予防するだけでなく、社会全体で流行することを防ぐことが期待されます。
副反応リスク
接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。これらを副反応といいます。これらの副反応は、2~3日ほどで自然回復(個人差あり)しますが、日にちが経過しても体調が優れない場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
● 福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル
(平日・土日・祝日、9時~17時)
電話番号:0570-072972
● 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
(平日・土日・祝日、9時~21時)
電話番号:0120-761770
● 糸田町新型コロナワクチンコールセンター
(平日、9時~17時)
電話番号:0947-26-9050
※ワクチンの有効性・安全性については、新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
接種を受ける際の同意
ワクチン接種は任意です。ワクチンの効果と副反応リスクの双方について理解・同意し、自らの意志で接種を受けていただきます。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省HP(外部サイト)を御参照ください。
給付の流れ
給付の種類
給付の種類
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説明
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給付額
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医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) | 通院3日未満: (月額)35,000円 通院3日以上: (月額)37,000円 入院8日未満: (月額)35,000円 入院8日以上: (月額)37,000円 同一月入通院: (月額)37,000円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級 : (年額)1,581,600円 2級 : (年額)1,266,000円 |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級 : (年額)5,056,800円 2級 : (年額)4,045,200円 3級 : (年額)3,034,800円 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 | 44,200,000円 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
※給付額は、令和3年4月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請時必要書類
健康被害救済給付の申請は健康被害を受けたご本人やその保護者の方が申請してください。
注意事項)
1.後日、追加資料を提出していただく場合があります。
2.提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
3.通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。
医療費・医療手当)
【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
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書類
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備考
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1 | 医療費・医療手当請求書(PDFファイルは下記) | ①欄及び⑱欄は記載不要です。 ⑯欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。 |
2 | 医療機関または薬局で作成された受診証明書(PDFファイルは下記) | 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 ・同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。 ・複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。 |
3 | 領収書等の写し | - |
4 | 予診票の写し | 控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。 |
5 | 接種済証の写し | - |
6 | 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し | 受診された医療機関に請求してください。 (治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
死亡一時金・葬祭料)
【請求者及び順位】死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
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書類
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備考
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1 | 死亡一時金請求書(PDFファイルは下記) | ①欄及び㉑欄は記入せずに御提出ください。 |
2 | 葬祭料請求書(PDFファイルは下記) | ①欄及び⑲欄は記入せずに御提出ください。 |
3 | 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等 | - |
4 | 埋火葬許可証等の写し | 埋火葬許可証等の請求者が死亡した方について、葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類 |
5 | 予診票の写し | 控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。 |
6 | 接種済証の写し | - |
7 | 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し | 医療機関に請求してください。 ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) |
8 | 住民票の写し | 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
9 | 戸籍謄本等の写し | 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写し |
10 | その他 | 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
問い合わせ先
糸田町新型コロナワクチンコールセンター 電話26-9050
新型コロナワクチンに関する問い合わせ先
ファイザー社(ワクチンメーカー) 電話0120-146-744 (受付時間 9:00~20:00)※平日・土曜
厚生労働省(コールセンター) 電話0120-761-770 (受付時間 9:00~21:00)
(厚生労働省の電話相談窓口) 電話0120-565-653 (受付時間 24時間)
福岡県薬剤師会(新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル) 電話0570-072972
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