特別児童扶養手当
知的障害又は身体障害(政令で定める程度以上)の状態にある20歳未満の児童について、
児童の福祉 の増進を図ることを目的として手当を支給するものです。
【支給要件】
知的障害又は身体障害(政令で定める程度以上)の状態にある児童を監護している父か母又は父母に代わってその児童を養育している人。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当支給されません。
・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
・対象児童が日本国内に住所がないとき
【所得制限】
請求者及び扶養義務者等の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
【お問い合わせ】
糸田町役場 子育て支援課 (26-1233)
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