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[妊婦のための支援給付 ]

町民の方へ

妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付とは

令和7年4月、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により「妊婦のための支援給付」が始まりました。
そのため糸田町では「糸田町出産・子育て交付金」から「妊婦のための支援給付金」へと制度を移行します。
全ての子育て世帯が安心して出産・子育てができるように、相談支援と経済的支援を一体的に実施していきます。

相談支援について

妊娠届出時、妊娠8ヶ月頃にアンケートと面談を、出生届の際などに面談を実施しています。
また、子育てアプリで子育て支援に関する情報などを随時発信しています。

経済的支援について

対象者

申請時に糸田町に住民票のある妊婦
※医療機関で胎児の心拍が確認されていれば、流産や死産等の場合でも給付を受けることができます。
 

支給期間

1回目(妊娠期)
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定された日を起算日として、2年を経過した日の前日まで

2回目(出産期)
出産予定日の8週間前の日(流産または死産等をした時は、その日)以降を起算日として、2年を経過した日の前日まで

支給内容

1回目(妊娠期)
母子手帳交付時に妊婦給付認定の申請をしていただくことで手続きが可能です。
申請書の記入後、指定のサイトで手続きをしていただくと、現金給付5万円か、ポイント給付5万5千円分のどちらかを受け取ることができます。

2回目(出産期)
出生時に胎児の数の届出書を提出していただくことで手続きが可能です。
届出書の記入後、指定のサイトで手続きをしていただくと、現金給付5万円か、ポイント給付5万5千円分のどちらかを受け取ることができます。

必要なもの

1回目(妊娠期)
・申請者名義の通帳・キャッシュカード
・申請者の身分証明書(運転免許証など)
・妊娠証明書

2回目(出産期)
・申請者名義の通帳・キャッシュカード
・申請者の身分証明書(運転免許証など)
・母子健康手帳

手続きの流れ

・1回目(妊娠期):妊娠届提出時(母子健康手帳交付時)に保健師から妊婦給付認定についてご案内します。

・2回目(出産期):出生届の際に2回目の給付についてご案内します。

<糸田町に転入された場合>
同一の妊娠で他市町村から給付を受けた方は対象外です。
他の自治体で「1回目」の給付を受け、その後糸田町へ転入された方は「2回目」の給付のために糸田町で申請をしていただきます。

流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方へ

令和7年4月以降に流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も申請していただけます。

支給期間

流産または死産等をした日以降を起算日として、2年を経過した日の前日まで

必要なもの

・申請者名義の通帳・キャッシュカード
・申請者の身分証明書(運転免許証など)
・母子健康手帳(交付されていない場合は不要です)
・医療機関の診断書「妊婦給付認定用診断書」

こども家庭庁パンフレット

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

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