児童手当
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、 児童を養育する人に手当を支給する制度です。
1. 支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
2. 支給額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法はこちらをご確認ください。
3. 支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
※10日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
4. 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、児童手当等から徴収することが可能です。
はじめに行うこと
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※制度改正に伴う申請については、令和7年3月までに申請をすれば令和6年10月分からお受け取りいただけます。詳しくはお問い合わせください。
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど
〇児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
→監護相当・生計費の負担についての確認書
※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。
※児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、申請をお忘れなく!
<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
続けて手当を受ける場合に行うこと
毎年6月分以降の児童手当を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.その他、提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
お住まいの市区町村に届出が必要になる場合
以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき
4.一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄姉等を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童や児童の兄姉等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
【問い合わせ先】
子育て支援課
電話 26-1233(直通)
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