給食費について
給食費の概要
学校給食は町の会計(公会計)で運営しており、保護者の皆様からの給食費と糸田町の負担で実施しています。
保護者の皆様から納めていただいた給食費はすべて食材購入費のみに充てられています。
適切な納付について、皆様のご理解とご協力をお願いします。
令和7年度の給食費について
日頃より、保護者の皆様には本町における教育行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本町の現在の給食費については、令和2年度に改定以降、新型コロナウイルスや世界情勢等による物価高騰がありましたが、献立の工夫や物資内容の変更等でこれまで据え置きとしておりました。
しかし、度重なる物価高騰により食材費も高騰しているため、現在の給食費では献立の維持が困難な状況となっております。
今後も必要な栄養価を維持し、おいしい給食を引き続き提供するため、糸田町学校給食センター運営審議会で協議した結果、給食費の見直しを行う運びとなりました。
ただし、各家庭も同じ状況下にあるため、令和7年度の高騰分の食材費は町が支出をします。
つきましては、下記のとおり保護者負担は値上げを行わず据え置きとなります。
区分 | 給食費 (月額) |
町負担 (月額) |
保護者負担 (月額) |
小学校 | 5,000円 | 500円 | 4,500円 |
中学校 | 5,990円 | 890円 | 5,100円 |
※今後も物価高騰が続く場合や社会情勢等によって、給食費の見直しが必要となる場合がございます。
安心・安全で栄養バランスのとれたおいしい給食の提供をこれからも行ってまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
納付について
■納期限
納付月 | 納期限 |
4月 | 4月末 |
5月 | 5月末 |
6月 | 6月末 |
7月 | 7月末 |
9月 | 9月末 |
10月 | 10月末 |
11月 | 11月末 |
12月 | 12月末 |
1月 | 1月末 |
2月 | 2月末 |
3月 | 3月末 |
※口座振替の場合は、8月を除く毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌平日)に登録された口座より引落します。
■口座振替による納付
納付忘れのない口座振替のご利用をお願いします!
口座振替の手続きには2通り方法があります。
1.インターネットでの口座登録(西日本シティ銀行、福岡銀行のみ対象)
2.各銀行の本店または支店もしくは糸田町教育委員会(役場教務課)で口座振替手続き。
なお、郵便局での振替を希望される方は、直接郵便局で手続きをお願いします。
【注意事項】
・振替日の前日までに口座への入金をお願いします。残高不足等により振替ができなかった場合は、翌月の給食費とあわせて引落します。
・一度口座振替のお手続きをされると中学校卒業まで継続します。口座や口座名義を変更する場合は、あらためて口座振替の申し込み手続きが必要です。
■納付書による納付
口座振替が難しい場合は、取扱収納機関で納付書にて納付することができます。
また、毎年新学期が始まる4月中旬を目安に1年分の納付書をまとめてお渡ししております(対象の方のみ)。
紛失等された方は、糸田町教育委員会までご連絡ください。
○銀行等
・糸田町役場出納室(役場1階)
・西日本シティ銀行の本店または支店
・福岡銀行の本店または支店
・田川信用金庫の本店または支店
・田川農協の本店または支店
・九州内(沖縄県を除く)郵便局およびゆうちょ銀行の支店
○コンビニ各種
○決済アプリ
・PayPay
・LINE Pay → 令和7年4月23日(水)23時59分まで使用可能。それ以降は使用できなくなります。
・モバイルレジ
※納入方法…アプリを起動し納付書左下のバーコードを読み取って決済してください。
【注意事項】
・コンビニや決済アプリで支払う場合、使用期限を過ぎた納付書は使用できません。その場合は、役場窓口・金融機関での支払いとなります。
・決済アプリに関しては、領収証は発行できませんので、領収証が必要な場合は他の支払い方法を利用してください。
給食の停止等について
■給食の停止について
病気または事故等により、給食を食べることができない場合は、給食を食べることができない日の2日前までに「学校給食(停止・再開)願」を学校の先生または糸田町教育委員会まで提出をお願いします。
また、給食を再開したい場合にも2日前までに提出をお願いします。
※上記内容を提出し、連続して5日以上欠食する場合は減額の手続きを行います。
※2日前までに上記内容の提出が厳しい場合は、糸田町教育委員会まで必ずご連絡ください。
■食物アレルギーについて
本町では、アレルギーをお持ちの児童生徒について下記対応を行っております。
希望される保護者の方は、各学校もしくは糸田町教育委員会までご相談ください。
なお、希望する場合は必ず「学校生活管理指導表」の提出が必要となります。(「学校生活管理指導表」は毎年度提出が必要です。)
①食物アレルギー等による一部停止
主食である『米』『パン』および『牛乳』を停止する場合は、給食費の減額が対象となります。
②食物アレルギー等によるアレルギー対応食
食物アレルギー等により、アレルギーの内容によってアレルギー対応食を提供しております。
~必要書類~
①②共通…「学校生活管理指導表」
②…「食物アレルギー対応食 実施申請書」
※毎年2月頃に全児童生徒を対象に「食物アレルギー等の状況調査」を行っております。
また、アレルギー対応をした児童生徒につきましては、別途通知を行いますので必ず確認の上、必要書類の提出をお願いします。
給食費の滞納を続けられると
給食費を滞納されることは、保護者間の公平性を著しく欠くばかりではなく、食材選定の制約・給食の質の低下につながります。
経済的な理由により給食費の納付が困難な場合は、就学援助等の制度がありますのでご相談ください。
■督促状について
令和5年4月に制定された「糸田町債権管理条例」に基づき、定められた納期限を過ぎても納付されない場合は、「督促状」が送付されます。督促状が届いたら早急に納付していただくようお願いします。
※納付書を紛失された場合は、糸田町教育委員会までご連絡ください。
○督促状とは
納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます(一部納付された場合でも残額について送付します)。督促状を発した日から起算して10日以内が納付期限となっています。督促状の送付後も未納が続いた場合には、催告書の送付や電話勧告、裁判所による支払督促や強制執行等を受けることがありますので、督促状が届きましたら、ただちにお支払いをお願いします。
※納付書で納付した場合、糸田町に納付データが届くまでに最長で2週間程度かかります。そのため、納付済みの場合でも行き違いで督促状が送付されることがありますが、ご了承ください。
問い合わせ先
糸田町教育委員会 教務課 学校教育係
TEL:0947-26-3788
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