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[災害用備蓄品を公表します ]

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災害用備蓄品を公表します

災害用備蓄品を公表します

災害対策基本法の改正に伴い、地方公共団体は同法第49条に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することになりました。
主な備蓄品目・数量は下記のファイルをご確認ください。
※数量は変動する場合があります。

家庭での備え

電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合でも、数日間は自力で生活できるよう準備が必要です。
準備品リストを参考に、普段から最低「3日分」の飲料水や保存のきく食料などをリュックにまとめ、玄関や寝室など、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。
リュックの中身は、定期的に点検・入れ替えを行いましょう。

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