林野火災注意報・警報の運用開始について
令和7年2月岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
・林野火災注意報・警報について(田川地区消防組合火災予防条例第29条の8、9)
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
・火の使用制限とは? (田川地区消防組合火災予防条例第29条)
1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
2. 煙火を消費しないこと。
3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて田川地区消防組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
・どのような時に林野火災注意報は発令される?(発令の基準)
次の1.又は2.のいずれかの条件に該当し、発令が必要と認められた場合。
1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下。
2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除きます。
・林野火災警報はどのような時に発令される?(発令の基準)
林野火災注意報発令時に強風注意報が発令され、警報の発令が必要と認められた場合。
・林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
・解除されるの基準は?
解除基準は、発令の基準に該当しなくなった場合です。
【問い合わせ】
田川地区消防本部予防課予防係(0947-44-6256(予防課直通電話))
田川地区消防署(44-0650)・川崎分署(72-3007)・添田分署(82-0500)・金田分署(22-0307)
糸田町役場 防災管財課 消防係(0947-26-1232)
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