家電4品目の処分方法
家電製品のリサイクル効率を上げ、ひっ迫する我が国のごみ処理問題、資源の有効利用及び地球環境問題の改善をはかることを目的として、平成10年に「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」が制定され、平成13年4月1日より施行されております。
この法律により家電4品目『エアコン』『テレビ』『冷蔵庫・冷凍庫』『洗濯機』を処分するときは下記のようになりますのでお知らせします。
処分する場合
①過去に購入した小売店に引き取ってもらう。
②買い替えの場合、購入する小売店に引き取ってもらう。
③以前購入した販売店が廃業している、また、譲り受けた物などでどこで購入したかわからない場合は家電リサイクル協力店に依頼してください。
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製品名 | リサイクル料金 | +収集運搬料 (収集・運搬料については小売店ごとに異なるため、 各小売店にお尋ね下さい。) |
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エアコン | 3,500円 | |
テレビ | 2,700円 | |
冷蔵庫・冷凍庫 | 4,600円 | |
洗濯機 | 2,400円 |
引き取ってもらう際には、上記のリサイクル料金と収集運搬料に消費税を加算した料金を支払わなければなりません。
※なお、引っ越しなどにより処分する場合は、小売店か税務町民課 環境衛生係にお問い合わせください。
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