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[ふるさと納税の仕組み ]

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税の仕組み

都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、
寄附金のうち2,000円を超える部分について、
一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
“ふるさとを良くしたい”“ふるさとを応援したい”
という皆さんの思いを形にしていただけます。
控除を受けるには原則として確定申告が必要(注1)ですので
寄附の受領証明書や振込票の控え(原本)(注2)は大切にとっておきましょう!

 (注1)
ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用すると、確定申告が不要になります。
詳しくは下の「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご覧ください。
(注2)
以下の記載ある振込票の控え(原本)は、確定申告の添付書類として利用できます。
①氏名
②住所
③寄附金の額
④寄附をした日にち
⑤【この払込は、ふるさと納税です。】の印字
※振込票の控えは原本のみ有効です。
 ATMなどで振り込んだ際に受領する控えは利用できません。
※④は金融機関の受領印でも可です。
※⑤は手書きの場合は添付書類として認められません。
 

◆どのように控除されるの?◆

ふるさと納税をすると、ふるさと納税額から2,000円を引いた金額について、
一定の上限まで原則として所得税と個人住民税から全額控除されます。

適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となります。所得税の控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税の控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税の控除額(特例分)は所得割額の2割を限度とした残り全額になります。

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税をした翌年に確定申告が必要ですが、
ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できる人は確定申告が不要となります。

ふるさと納税の手続(原則) ふるさと納税先団体にふるさと納税を行うと受領書が発行されます。その受領書を元に確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除分が還付されると共に税務署から住所市区町村へ申告情報が共有され、ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額されます。



◆「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について◆

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、
 (a) 確定申告が不要な給与所得者などで
 (b) ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り
 (c) ふるさと納税先団体に申請することで
確定申告をせずに寄附金控除を受けられる仕組みです。



この制度を利用するためには、「「ふるさと納税ワンストップ特例制度」申請書」に必要事項を記入し、
糸田町あてに申請書を郵送(注3)してください。

2016年はマイナンバー法の施行により、各種書類の提出が必要になりました。
「「ふるさと納税ワンストップ特例制度」申請書」(専用様式)と一緒に、以下のいずれかの書類を
寄附の都度提出することが必要になります。

  ●Aパターン
   1.マイナンバーカードの写し(※両面)

  ●Bパターン
   1.番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号有)(写し)
   2.運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)

  ●Cパターン
   1.番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号有)(写し)
   2.健康保険証および年金手帳など、提出先自治体が認める公的書類 2点以上の写し

※書類を間違えますと寄附金控除を受けられません。
十分にご確認をお願い致します。

申請書の提出後、提出済みの内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに
糸田町へ「「ふるさと納税ワンストップ特例制度」変更届出書」を郵送(注3)してください。

(注3)申請者様ご本人の印鑑を押印した原本が必要となりますので、コピーしたもの・メール・FAXは不可となります。


また、この制度は平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されるため、
平成27年1月1日~3月31日までの間にふるさと納税をした人は、
上記の(a)~(c)の条件を満たしていても特例制度を利用することはできません。
寄附金控除を受けるため、必ず確定申告をしてください。

 

オンラインワンストップ特例申請ができます!

ふるさと納税のオンラインワンストップ特例申請について

●オンラインワンストップ特例申請とは、ワンストップ特例申請を完全オンラインで行える無料のサービスです。
●紙のワンストップ特例申請書、確認書類の提出は不要となり「自治体マイページ」(外部リンク)から、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。また、寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。
●寄附時に、「ワンストップ特例申請を希望する」を選択した方に申請書を送付しております。オンラインワンストップ特例申請をご利用の方は、紙でのワンストップ特例申請書の送付は不要となりますのでご注意ください。また、寄附時に「ワンストップ特例申請を希望しない」を選択した方でも、オンラインワンストップ特例申請はご利用いただけます。
●自治体マイページでのオンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
●申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。

自治体マイページとは

●自治体マイページは、糸田町へ寄附をしたふるさと納税に関する情報が一元管理できる寄附者個人の専用ページです。
●自治体マイページは株式会社シフトセブンコンサルティングが提供するサービスとなります。
●サービス提供会社のシフトセブンコンサルティングは、マイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスが利用可能な「プラットフォーム事業者」として主務大臣認定を2021年10月に取得しています。
 

●寄附情報の一元管理
●オンラインワンストップ申請
●ワンストップ受付済書のダウンロード
●寄附金証明書XMLデータのダウンロード
●各種情報の変更

【申請した内容に変更が生じた場合】
●自治体マイページから完全オンラインで変更申請が可能です。
●紙での変更申請は不要となります。

[本文はここまでです]

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