サイトを移動するためのスキップリンクです。
本文へジャンプ
このサイトの共通メニューへジャンプ

[マイナンバーカードの健康保険証利用について ]

町民の方へ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和6年12月2日で健康保険証の新規発行は終了しました。

国の法改正により、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

【マイナ保険証をお持ちの人】
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の資格情報を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。)

【マイナ保険証をお持ちでない人】
従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、これまで通り医療機関等を受診できます。

※マイナンバーカードは町民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

マイナ保険証の利用について

オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。

また、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申し込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。

利用できる医療機関等は、以下の厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

限度額適用認定証について

オンライン資格確認を実施している医療機関等で、マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示し、受付時にご本人が情報提供等に同意することで、自己負担限度額が適用されます。
限度額適用認定証の事前申請手続きが不要となります。

(注)住民税非課税世帯の認定(適用区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」を受けている人で申請月以前の12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)、申請月の翌月1日から入院時の食事療養費等の減額をさらに受けることができます。この場合は、従来通り事前に長期入院該当申請手続きを行う必要がありますので、申請のお忘れがないようご注意ください。
(注)保険税の未納がある場合は、限度額の適用ができないことがあります。
(注)健康保険証でオンライン資格確認を行った場合も、本人の同意があれば限度額が適用できる場合があります。医療機関等でお問い合わせください。

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

検索
  • トップページ
  • 町民の方へ
  • 町の魅力・観光
  • 町政情報
  • 事業者の方へ