マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日で健康保険証の新規発行は終了しました。
国の法改正により、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
現在お手元にある健康保険証について
発行済みの健康保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も健康保険証に記載のある有効期限まで使用できます。
糸田町国民健康保険では、令和6年8月の健康保険証一斉更新時に健康保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで健康保険証を使用していただけます。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合などは糸田町の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証の利用について
健康保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただくだけで、健康保険証として利用するための申し込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
利用できる医療機関等は、以下の厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
健康保険証の有効期限が切れた後について
【マイナ保険証をお持ちの人】
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の資格情報を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。)
【マイナ保険証をお持ちでない人】
従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付する予定です。
健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、これまで通り医療機関等を受診できます。
※マイナンバーカードは町民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
限度額適用認定証について
オンライン資格確認を実施している医療機関等で、マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示し、受付時にご本人が情報提供等に同意することで、自己負担限度額が適用されます。
限度額適用認定証の事前申請手続きが不要となります。
(注)住民税非課税世帯の認定(適用区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」を受けている人で申請月以前の12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)、申請月の翌月1日から入院時の食事療養費等の減額をさらに受けることができます。この場合は、従来通り事前に長期入院該当申請手続きを行う必要がありますので、申請のお忘れがないようご注意ください。
(注)保険税の未納がある場合は、限度額の適用ができないことがあります。
(注)健康保険証でオンライン資格確認を行った場合も、本人の同意があれば限度額が適用できる場合があります。医療機関等でお問い合わせください。
[本文はここまでです]