データヘルス計画
第3期 保健事業実施計画(データヘルス計画)・第4期 特定健康診査等実施計画
データヘルス計画は、国民健康保険法第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「国民健康保険法に基づく保健事業の実施に関する指針」により、特定健診等の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った効率的かつ効果的な保健事業の実施を図るための計画として策定しています。
また、特定健康診査等実施計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて実施する保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定めるものであることから、データヘルス計画の一部として、一体化して策定しています。
【計画期間】
令和6年度から令和11年度
【計画の内容】
令和6年度から令和11年度までの6年間は、「第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)」「第4期特定健康診査等実施計画」に基づき事業を実施しています。
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