非自発的失業者に対する保険税の減免
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の保険税を申請により減免します
対象者
離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由欄のコードが下記に該当する方
・11 解雇(12、50以外)
・12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
・21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
・22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
・23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
・31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
・32 事業主移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
・33 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外)
・34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
軽減額と軽減期間
離職者本人の前年の所得のうち給与所得を100分の30として計算し、離職日の翌日の属する月から、翌年度3月末まで減免します。
手続きに必要なもの
・雇用保険受給資格者証(ハローワークにて交付)
・マイナ保険証又は資格確認書
健康福祉課 国民健康保険係 電話0947-26-1241
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