各種給付
限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証
令和6年12月2日以降、被保険者証と同様に限度額証等の新規発行は終了します。
●マイナ保険証をお持ちの方
受診時にマイナ保険証を使用して受付することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
●資格確認書をお持ちの方
受診時に負担区分が併記された資格確認書を提示することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額になります。
今までに限度額証等の交付を受けていない方は、役場で申請後に併記された資格確認書をお渡しします。
詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照ください。
――→ http://www.fukuoka-kouki.jp/kogaku01.php
高額療養費の支給
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請が必要な人には、案内の通知をお届けしています。一度申請すれば、その後発生した高額療養費は登録された口座に振り込まれますので、毎回の申請は必要ありません。
●自己負担限度額(月額)
令和4年10月~
負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並みⅢ | 252,600円+1%※1 (多数回該当※5は140,100円) |
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現役並みⅡ | 167,400円+1%※2 (多数回該当※5は93,000円) |
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現役並みⅠ | 80,100円+1%※3 (多数回該当※5は44,400円) |
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一般Ⅱ | 1割負担+3,000円※5または18,000円のいずれか低い方※6 | 57,600円 (多数回該当※4は44,400円) |
一般Ⅰ | 18,000円※6 | |
区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
区分Ⅰ | 15,000円 |
※1)総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※2)総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※3)総医療費が26,7000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※4)過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※5)令和7年9月までの配慮措置。自己負担額が6,000円を超える場合のみ適用されます。
※6)1年間(毎年8月から翌年7月)の上限額は144,000円です
※2)総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※3)総医療費が26,7000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します。
※4)過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※5)令和7年9月までの配慮措置。自己負担額が6,000円を超える場合のみ適用されます。
※6)1年間(毎年8月から翌年7月)の上限額は144,000円です
特定疾病療養受療証
次の疾病の人は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」または「特定疾病区分が併記された資格確認書」を病院へ提示することで、自己負担額が医療機関ごと(入院外来別)に月額1万円までとなります。
●対象となる疾病
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
◇申請に必要なもの
資格確認書(※有効な被保険者証をお持ちの方は被保険者証)、医師の意見書もしくは他の医療保険での特定疾病療養受領証等の写しまたは慢性腎不全に係る更生医療券の写し
療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費の全額をお支払いいただいた後、申請により自己負担分を除いた分が払い戻されます。
●一般診療:事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合
●海外診療:海外渡航中に急病で診療を受けた場合
●補装具:医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作った場合
●はり、きゅう、あんま、マッサージ:医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合
●移送費:移動困難な患者が医師の指示により緊急かつやむを得ない必要性があって移送された場合
●海外診療:海外渡航中に急病で診療を受けた場合
●補装具:医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作った場合
●はり、きゅう、あんま、マッサージ:医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合
●移送費:移動困難な患者が医師の指示により緊急かつやむを得ない必要性があって移送された場合
◇申請に必要なもの
療養費の種類により異なりますので、詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照下さい。
――→http://www.fukuoka-kouki.jp/seido01.php#ryoyohi
療養費の種類により異なりますので、詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照下さい。
――→http://www.fukuoka-kouki.jp/seido01.php#ryoyohi
高額介護合算療養費
後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(8月~翌年7月)の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が払い戻されます。ただし、食費・居住費・差額ベッド代などは合算の対象となりません。対象になる人には、福岡県後期高齢者医療広域連合より2月に案内の通知が送られます。
葬祭費
後期高齢者医療被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭費支給申請・相続人代表者指定届のお手続きを行って下さい。葬祭費は葬祭を行った方(喪主)に30,000円支給されます。ただし、葬祭を行った翌日から2年間を過ぎると申請できませんのでご注意下さい。
◇申請に必要なもの
葬祭費:亡くなった方の資格確認書(※有効な被保険者証をお持ちの方は被保険者証)、喪主の預金通帳・葬祭を行ったことが分かる書類(葬儀の領収書(喪主の氏名が載っているもの)、会葬御礼、死体埋火葬許可証など)
相続人代表者指定届:相続人代表者の通帳、被保険者と相続人の世帯が異なる場合はご関係が分かる戸籍謄本(抄本)の写し
健康福祉課 後期高齢者医療係 電話:0947-26-1241
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