戸籍の氏名振り仮名届
戸籍に氏名の振り仮名を記載します
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、令和7年5月26日から戸籍に新たに氏名の振り仮名が追加されます。
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>
振り仮名の通知を確認してください
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を順次発送します。糸田町に本籍がある方は7月を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
振り仮名が間違っていたら届出を! 届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません(令和8年5月26日以降に通知に記載している振り仮名が戸籍に記載されます)。現在使用している読み方と異なる場合、届出が必要となります。
振り仮名が正しい場合でも、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な方、マイナンバーカードに振り仮名の記載を希望する方は届出してください。
届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。 届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載される人は、その届出時に氏名の振り仮名を届け出ます。
氏名の振り仮名の届出方法
「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」の届出方法は、届出人の本籍地または住所地などの市町村に対し、①~③のいずれかの方法により
行います。
①窓口
②マイナンバーカードを利用したマイナポータルからのオンライン申請
※マイナポータルアプリのダウンロードとマイナンバーカードの暗証番号2つが必要
③郵送
届出できる人
氏の届出と名の届出で、届出ができる人が異なります。
【氏の振り仮名】 戸籍の筆頭者
※他の在籍している人と十分に相談して届出てください(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります)。
【名の振り仮名】 本人
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、
1.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
2.読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
3.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル) など社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。
4.氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用している資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しが必要です。
〇令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届を届け出た方が、氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください!!
新設された戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
不審に思われる場合は、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。
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