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新着情報・お知らせ

生活道路における法定速度が変わります

生活道路の法定速度が30km/hに

道路交通法改正により、生活道路での自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられます。
※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことです。
※道路標識等で最高速度が指定されている道路は、その速度が最高速度です。

施行日

令和8年9月1日(火)

最高時速が変わらない道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

詳細は警察庁HPで確認ください。

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