定額減税補足給付金(不足額給付)について
物価高騰による家計の負担を軽減するため、令和6年度に定額減税(所得税から3万円、住民税所得割から1万円)が実施されました。また、令和5年の所得を基に計算し、減税しきれないと見込まれた人には調整給付金を支給しました。今回、令和6年分の所得税および定額減税額の確定後に再計算を行い、支給額に不足が生じた人などに不足額給付金を支給します。
対象者と支給額
原則として令和7年1月1日に糸田町に住民登録がある人で、次の(1)(2)のどちらかに該当する人が対象です。
(1)調整給付金に不足額が生じた人(不足額給付Ⅰ)
本来給付すべき額から令和6年度に調整給付金として支給した額を差し引いた金額
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されているため)
(2)定額減税と低所得世帯向け給付のいずれの対象にもならなかった人(不足額給付Ⅱ)
原則4万円
※(2)は次の要件の全てを満たす人が対象。
・所得税と住民税所得割がともに非課税である
・税制度上、扶養親族の対象外である
・低所得世帯向け給付(令和5年度の7万円または10万円、令和6年度の10万円)対象世帯の世帯主・世帯員でない
手続きについて
8月下旬頃、糸田町にて把握している対象者に対し、「確認書」を送付します。給付金は「確認書」に記載されている「振込予定口座」に支給いたしますので内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、申請期限までにご返送ください。振込口座等の記載がない方は口座登録が必要なため、「確認書」に必要事項を記入の上、通帳の写し等の書類を添えて申請期限までに返送してください。
!注意!
お知らせが届いた方は中身の確認をお願い致します。「確認書」は必ず返送が必要です。
給付日について
令和7年10月2日(木)(初回)
毎週木曜日に順次振込
※ただし、多数の書類審査が見込まれることから、順次、次回振込となる可能性があります。
申請期限
令和7年10月31日(金)まで(必着)
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