結婚新生活支援事業
新しく結婚した世帯に、結婚に伴う新生活にかかる費用の一部を補助します。
※補助件数には限りがあります。
上限数に達した時点で申し込みを締め切りますので、ご注意ください。
令和7年度 残り件数 <令和7年4月1日時点>
残り7件
主な受給資格(対象者)
・糸田町に住民登録されていること。
・対象となる住居が糸田町内にあること。
・令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届(再婚を含む)を提出し、受理された夫婦。
・世帯所得の合計が500万円未満であること。
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
※結婚を機に離職・転職した場合や、奨学金の返済を行っている場合は問合せください。
など。
補助金額
① 夫婦ともに婚姻時の年齢が29歳以下の世帯【上限60万円】
② ①以外の世帯【上限30万円】
対象経費:新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引っ越し費用)
補助金の対象となる期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
※結婚前に引っ越しなどをしていた場合も、この期間内であれば補助金の対象となります。
ただし、婚姻届は令和7年1月1日以降に受理されている必要があります。
事業計画
◆問合せ
糸田町役場 地域振興課
電話 0947-26-4025
メール chiiki@town.itoda.lg.jp
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