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[結婚新生活支援事業 ]

町政情報

結婚新生活支援事業

新しく結婚した世帯に、結婚に伴う新生活にかかる費用の一部を補助します。

 ※補助件数には限りがあります。
  上限数に達した時点で申し込みを締め切りますので、ご注意ください。

令和8年度 残り件数  <令和8年4月1日時点>
  残り5

主な受給資格(対象者)

・糸田町に住民登録されていること。
・対象となる住居が糸田町内にあること。
・令和8年1月1日~令和9年3月31日までに婚姻届(再婚を含む)を提出し、受理された夫婦。
・世帯所得の合計が500万円未満であること。
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
※結婚を機に離職・転職した場合や、奨学金の返済を行っている場合は問合せください。

・下記(ア)~(エ)のうち、いずれか一つ以上に夫婦で受講、参加及び相談していること。
 ただし、(エ)共家事・共育て講座のみ、その内容や参加対象者を踏まえ、夫婦ではなく夫のみの受講でも可とする。
  (ア)ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
  (イ)プレコンセプションケアに関する講座の受講
  (ウ)糸田町保健センター職員(ただし、保健師に限る。)又は医療機関への妊娠・出産に関する相談
  (エ)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画の為の講座を含む。)の受講

など。

補助金額

① 夫婦ともに婚姻時の年齢が29歳以下の世帯【上限60万円】
② ①以外の世帯【上限30万円】


対象経費:新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引っ越し費用)
 

補助金の対象となる期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日
※結婚前に引っ越しなどをしていた場合も、この期間内であれば補助金の対象となります。
 ただし、婚姻届は令和8年1月1日以降に受理されている必要があります。

交付要綱および様式


◆問合せ
 糸田町役場 地域振興課
 電話  0947-26-4025
 メール chiiki@town.itoda.lg.jp

 

[本文はここまでです]

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