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[糸田町議会基本条例 ]

町政情報

糸田町議会基本条例

糸田町議会基本条例の制定【2019年1月1日】

議会の役割や責任は、地方自治の本旨すなわち住民自治に基づくものであります。今回の議会基本条例は、議会の情報公開と合議制の機関である議会の役割を果たすための基本的事項を定めることにより、今以上に町民の皆様の負託と信頼に応えるためであります。
提案いたします条例案は、二元代表制の一翼を担う議会が、町の最高意思決定機関としての責任を果たすため、本町議会が長年取り組んできた議会改革を礎に、議会及び議員活動の最高規範として、議会や議員に関する基本的な事項を定めており、前文及び10章23条で構成されております。
議会基本条例は、議会改革の集大成でもなければ、ゴールでもありません。町制80周年を迎える節目の平成31年1月1日に、この条例を糸田町議会の新たな歩みのスタートとし、議員が一丸となり、条例を遵守することで、真に町民の負託に応える議会となることを目指すものであります。

(平成30年第4回定例会本会議における議会基本条例策定特別委員会委員長報告より提案理由を抜粋)

糸田町議会基本条例

糸田町議会基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条~第4条)
第3章 町民と議会との関係(第5条)
第4章 議会と行政との関係(第6条~第9条)
第5章 自由討議の保障(第10条)
第6章 議会の災害対応(第11条~第13条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条~第17条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第18条~第20条)
第9章 最高規範性と見直し手続(第21条~第22条)
第10章 補則(第23条)
附則

(前文)
糸田町議会(以下「議会」という。)は、糸田町民から選挙で選ばれた糸田町議会議員(以下「議員」という。)で構成され、同じく町民から選挙で選ばれた町長と並ぶ町民の代表機関である。二つの代表機関は、それぞれ異なる特性を活かして町民の負託に応える責任を負っており、二元代表制の実効性を高め、町民にとって最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
町民が自らの意思と責任で地域のことを決定することが地方自治の本旨であり、合議制の機関である議会は、多様な町民の意思を町政へ的確に反映させる観点から町政監視と政策提言を行うとともに、公平で公正、かつ、透明な議会運営を推進する。議会は、その持てる権能を十分に駆使して、政策決定への民意の反映、議員間の活発な討議を展開し、積極的な情報の公開と発信を行う。
近年の少子高齢化による人口減少等社会情勢の変化により、議会が町民福祉の向上に果たすべき役割は、住民自治の充実を図るうえでますます重要になってきており、町長等執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例を遵守し、実践することにより、町民に信頼され、品格と存在感のある健全な議会を目指すものである。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制のもと、合議制の機関である議会の役割を果たすための基本的事項を定めることにより、町民の負託と信頼に応える議会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住する個人又は所在する法人その他団体を
いう。
(2) 町政 自治体としての糸田町の行政をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動する。
(1) 議会は、議員に対しこの条例の理念を周知浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後すみやかに、この条例に関する研修を行うものとする。
(2) 公正性及び透明性を重視するとともに、町民に開かれた議
会を目指す。
(3) 町民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映できるよう、町民参加の機会の拡充に努める。
(4) 町民本位の立場から、適正な町政運営が行われているかを
監視する。
2 議長は、議会を代表し、中立公正な職務執行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。議長の職務を代行する場合の副議長についても同様とする。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表にふさわしい活動を行わなければならない。
(2) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指して活動するよう努める。

第3章 町民と議会との関係
(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は、その活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、町民の専門的意見又は政策的識見等を審議に反映させるとともに、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、その審議においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けることができる。
3 議会は、町民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を高めるとともに、政策提案を拡大する。
4 議会は、重要な議案に対する各議員の意思を議会広報で公表する等、情報の提供と共に広聴にも努めるものとする。
5 議会は、前4項の規定に関する実効性を高める方策として、町民に対する議会報告会を開催することができる。

第4章 議会と行政との関係
(議員と町長等との関係)
第6条 議会審議における議員と町長等との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努める。
(1) 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は論点を明確にするため、又は趣旨を確認するため、議長及び委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で、議員に質問することができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第7条 議会は、町長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 町民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
(予算及び決算における政策説明)
第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、詳細な施策別又は事業別の説明及び資料を町長等に求めることができる。
(地方自治法第96条第2項の議決事項)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び総合計画等の重要な計画についての制定、廃止又は改正。ただし、軽微なものは除く。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止を求める旨の通告に関する事項

第5章 自由討議の保障
(議会の討議)
第10条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、会議等において議案等を審議又は審査し、結論を出すに当たっては、委員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 委員長は、委員の意見を聞き、自由討議を行うか否か、決定することができる。

第6章 議会の災害対応
(災害時の体制の整備)
第11条 議会は、大規模災害等の緊急の事態から、町民の生命、身体及び財産を保護し、並びに町民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、町長等と協力し、大規模災害等の発生時における議会としての体制の整備を図るものとする。
(災害時の議会の役割)
第12条 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、町民の生活基盤の回復、整備等に必要な予算を迅速に定めるとともに、必要に応じて、国等と連携を図り、災害からの復興に向け積極的な役割を果たすよう取り組むものとする。
2 議長は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、災害からの復興に向け、議員による協議、調整等を行うための組織を設置することができる。
3 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、状況を調査し、町民の意見、要望等を的確に把握するとともに、必要に応じて、町長又は国等に対し、提案、提言、要望等を行うものとする。
(災害時の議員の役割)
第13条 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、議長へ自らの安否及び所在を明らかにするため、連絡するものとする。
2 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域における被災者の安全の確保、避難所への誘導又は避難所に対する支援を行うなど、地域の一員として共助の取組が円滑に行われるよう努めるものとする。
3 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域における被災状況、被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じて、議長に報告するものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第14条 議員は、政策提言及び政策立案能力の向上のため、研修及び調査研究に努める。
(議会事務局の体制整備)
第15条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実、強化に努める。
(議会図書室の利用)
第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努める。
(議会広報の充実)
第17条 議会は、広報機能の充実のため、議員で構成する議会広報のための常任委員会を設置する。
2 議会は、多様な手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会の広報広聴活動の充実に努める。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、町民全体の代表者として負託を受けた責務を正しく認識し、その倫理性を常に自覚して、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 前項に掲げる議員の政治倫理に関する事項は、糸田町政治倫理条例(平成10年条例第6号)で定める。
(議員定数)
第19条 議員の定数は、糸田町議会議員定数条例(昭和30年条例第1号。以下「議員定数条例」という。)に定めるところによる。
2 委員会又は議員は、議員定数条例の改正議案を提出しようとするときは、議員定数の基準等明確な改正理由を付して提出するものとする。
(議員報酬)
第20条 議員の議員報酬は、糸田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号。以下「議員報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2 委員会又は議員は、議員報酬等条例の改正議案を提出しようとするときは、糸田町特別職報酬等審議会の意見を尊重し、議員報酬の基準等明確な改正理由を付して提出するものとする。

第9章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第21条 この条例は、議会の運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則その他規程等を制定、廃止又は改正してはならない。
(見直し手続)
第22条 議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化、町民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。

第10章 補則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(糸田町議会の議決に付すべき事件に関する条例の廃止)
2 糸田町議会の議決に付すべき事件に関する条例(平成28年条例第14号)は廃止する。

 

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