行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について
日頃より、各種申請について、関係法令に基づきご協力いただきありがとうございます。
平成27年4月10日付27水田第49号において、福岡県より行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応についての通知があり、改めて法令遵守の徹底をお願い致します。
なお、行政書士法では、「行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります」とされています。
申請者本人以外の方が、農用地転用の許可申請や各種証明などの請求を代理で行うときは、委任状が必要となります。
窓口でも行政書士証票の提示や行政書士資格の確認などをお願いすることもありますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
問合せ・・・糸田町農業委員会事務局(地域振興課内)
TEL:0947-26-4025
FAX:0947-26-1651
[本文はここまでです]