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[糸田町空き家バンク制度 ]

町民の方へ

糸田町空き家バンク制度

空き家バンク制度を利用し、あなたの空き家等を活用しませんか。

空き家バンク登録物件情報




空き家バンク制度とは


 町内にある空き家等の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的に、空き家等を所有する人と空き家を利用したい人のマッチングを行う制度です。

 この制度は、空き家の賃貸、売却等を希望する所有者から登録の申し込みを受け、登録された空き家の情報を福岡県版空き家バンク及び町のホームページに公開することによって、空き家等の利用を希望する人に情報提供を行うものです。



利用の方法
 空き家バンクの流れはイメージ図のとおりです。
 なお、町は交渉や契約には一切関与しません。また、交渉や契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決をお願いします。

1.空き家等の所有者が、空き家バンク登録申請書(様式第1号)を町に提出する。
   ※土地の所有者が違う場合は、空き家売却同意書(様式第2号)が同時に必要です。
         ※添付書類として空き家等の登記事項証明書、地図等が必要です。
2.申請内容に基づき、登録事業者(宅地建物取引業者)が取り扱いたい物件を申し出します。
   ※申出登録事業者が複数のときは、物件の所有者が選定します。
3.空き家バンクに登録完了した場合、登録完了通知書を送付します。
   ※売買等が困難な物件については、お断りすることがあります。
4.選定事業者が、物件調査を行います。その際、所有者は調査の協力をします。
5.調査した物件が、空き家等として流通できると選定事業者が判断すれば、所有者と選定事業者とで媒介契約を行います。
6.媒介契約を行った物件は、福岡県版空き家バンク及び町のホームページにおいて、情報の公開を行います。
7.選定事業者が購入及び賃貸希望者と交渉し、条件が合い取引が成立すれば、仲介手数料が発生します。

  ※取り扱い物件は、糸田町内の物件に限ります。
  ※売買・賃貸が困難な物件については、ご利用をお断りすることがあります。
  ※登録した物件が、必ず契約等に至るとは限りませんので、ご了承ください。
  ※空き家等の所有者と選定事業者等との間における交渉・契約に関して、糸田町は一切関与しません。
  ※交渉・契約等に関する疑義・紛争等については、当事者間等で解決するものとします。
  ※暴力団等反社会的勢力の空き家バンク制度の利用はお断りします。





空き家バンクに物件を登録したい(売りたい・貸したい)方へ


 町内に空き家を所有している人は、空き家バンク制度をご利用ください。
 空き家バンク制度を利用するには、空き家等の登録申請が必要になります。

○登録申請をする場合
※登録申請をする場合、以下の様式に加えて、不動産登記法第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(写しも可)、当該空き家に係る登記事項証明書(写しも可)の添付も必要です。




録内容を変更・抹消する場合




空き家等バンク活用事業助成金について



空き家バンク登録事業者情報





糸田町空き家バンク制度の要綱


 制度の詳細については、糸田町空き家バンク設置要綱をご覧ください。 

宅建事業者の方はこちら

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

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