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[児童扶養手当 ]

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児童扶養手当

父母の離婚、父(母)の死亡などにより、父(母)と生計を同じくしていない児童について手当てを支給することにより、母子・父子世帯などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。 
支給要件    
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(中度以上の障害のある児童は20歳未満まで)の児童を監護している父(母)又は父(母)に代わって児童を養育している方 
・父母が婚姻を解消した児童 
・父(母)が死亡した児童 
・父(母)が政令に定める障害の状態(年金の障害等級の1級程度)にある児童
・父(母)の生死が明らかでない児童 
・父(母)から1年以上遺棄されている児童 
・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 
・母が婚姻しないで懐胎した児童    
・その他(孤児など)    

※平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当支給されません。 
・父(母)が婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき 
・対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき    
・手当を受けようとする父(母)又は養育者、対象児童が日本国内に住所がないとき 
・平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから既に5年を経過しているとき(父子家庭を除く) 

所得制限 
請求者及び扶養義務者等の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部、又は、一部が支給停止になります。

扶養親族等の数 請求者本人の所得制限 配偶者(父・母障害の場合)
同居の扶養義務者
孤児の養育者
  全額支給 一部支給  
 0 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
 1 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
 2 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
 3 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
 1人増ごとに 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

加算額 
○請求者本人    
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円 
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円 
○配偶者(父・母障害の場合)、同居の扶養義務者、孤児の養育者 
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき
(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 

主な控除 
障害者控除 270,000円、特別障害者 400,000円、勤労学生 270,000円 
※寡婦(夫)控除 270,000円 ※特別寡婦控除 350,000円 ※受給者が母である場合は除く    

所得の計算方法 
○父(母)が監護している児童の母(父)から該当児童のための養育費を父(母)または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。 
○サラリーマンの場合    
所得=(年間収入金額ー給与所得控除)+(児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額) -80,000円-上記の「主な控除」  
(注)この所得額は、給与所得のみの場合は、給与所得控除の額です。次の諸控除があるときは、
その額を所得額から差し引いて表中の制限額と比べてください。
また、扶養義務者とは、法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務が
ある)に定めるものです。 


【お問い合わせ】 糸田町役場 子育て支援課(TEL 26-1233)

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