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児童手当

家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図るため、 児童を養育する人に手当を支給する制度です。

【支給要件】 
中学校修了前の(15歳到達後最初の3月31日までの間)児童を養育している人で、 前年の所得が一定額未満の場合に支給されます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として
月額一律5,000円を支給します。

【所得制限限度額表】 

扶養親族の数 児童手当
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
以降1人につき 380,000円
加算

【手当の月額】 
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の
養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

【手当の支払】    
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分までとなり、 毎年2月、6月、10月の10日(10日が土日祝祭日の場合はその翌日もしくは翌々日)にそれぞれの前月分までが支払われます。

【手当を受けるための手続】
出生、転入等により受給資格が生じた場合は、次の表により手続を行う必要があります。
異動内容 手続の種類 必要書類
新たに受給資格が生じたとき
(第1子の出生、転入等)
認定請求書 ・印鑑
・請求者本人の銀行等口座
・健康保険被保険者証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※その年の1月1日に糸田町に住所が
  なかった場合は、児童手当用所得証明書の
  提出が必要です。
毎年6月(すべての受給者) 現況届 ・印鑑
・健康保険被保険者証
他市町村に転出したとき 受給事由消滅届 ・印鑑
現在受給中で出生等により
対象となる児童が増えたとき
額改定届 ・印鑑
転居したとき 住所変更届 ・印鑑
名前が変わったとき 氏名変更届 ・印鑑
 
【問い合わせ先】    
子育て支援課   
電話 26-1233(直通)

[本文はここまでです]

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