子育て支援金支給制度
子育て世帯への経済的支援策として、第3子以降を出産した場合のみに支給していたこれまでの子育て支援金支給制度を拡充し、
平成28年4月1日より第1子から子育て支援金を支給します。
支給条件
・平成28年4月1日以降に子を出産し、出生児を糸田町に住民登録すること。
・保護者が糸田町に住民登録した日から子の出生までの期間が1年以上継続していること。
・保護者が糸田町に住民登録した日から子の出生までの期間が1年に満たない場合は、
住民登録している期間が出生の前後で1年以上継続していること。
・申請者の属する世帯に町税等の滞納がないこと。
※ただし、滞納金等に対し納付の誓約をし、 現に履行されていると認められる場合を除く。
支給時期及び支給額
子育て支援金は、出生時に支給される出産祝金と、第5子以降に支給される育成奨励金の2種類に分かれます。
(出産祝金)
子の出生時に支給されます。ただし、保護者が糸田町に住民登録した日から子の出生までの期間が1年に満たない場合は、
1年を経過した時に支給されます。
第1子 3万円
第2子 5万円
第3子 10万円
第4子 20万円
第5子以降 50万円
※生活保護受給者は5万円限度。
(育成奨励金)
第5子以降の出産祝金を受給し、かつ、保護者・出生児ともに子の出生から支給時期まで継続して
糸田町に住民登録した場合に支給されます。
①3歳到達時 20万円
②小学校入学時 30万円
※生活保護受給者は各5万円。
☆子の順位は、同一の保護者が養育する実子及び養子(支給対象児の出生時点で18歳年度末の子ども)
の数により決定します。
申請方法
子育て支援金を受給するためには、支給事由が発生した日から6カ月以内に申請が必要です。
~手続きに必要なもの~
・糸田町子育て支援金給付申請書
・預金通帳(保護者名義)
・印鑑
・戸籍謄本(出産祝金のみ)
※平成28年3月31日までの出生に関しては、旧制度(第3子以降出生の場合のみ1歳到達時に10万円を支給)の対象となります。
問い合せ
子育て支援課 電話0947-26-1233
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