令和8年度就学援助の申請について
就学援助の申請について
令和8年4月に糸田町立糸田小・中学校へ在学する者のうち、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者に対し、学用品費、給食費、修学旅行費等を援助する制度です。
標記の件につきまして、下記のとおり受付いたしますので、希望される方は申請手続きをお願いします。就学援助の認定・否認定の結果は、申請月の翌月までにお知らせいたします。
なお新入学学用品費の支給については申請日により異なる為、窓口にてご案内いたします。ただし4月以降に申請した場合、支給はありません。
また新入学用品費の支給後、糸田小・中学校に入学しなかった場合は全額返還していただきます。
〇 申請に必要な書類等
(1) 児童生徒就学援助費申請書(申請書は教務課の窓口で配布、または糸田町ホームページでダウンロードもできます)
(2) 児童扶養手当(受給者のみ)
(3) 印鑑(シャチハタ不可)
(4) 保護者名義の金融機関の通帳(令和8年4月に糸田小・中学校に入学する1年生が対象)
住民票と所得証明書については必要ありません。
※下記に該当する方については、世帯全員分の住民票、所得証明書の提出をお願いします。
・町外在住の方(世帯全員分の住民票、所得証明書)
・令和7年1月2日以降に糸田町に転入された方(世帯全員分の所得証明書)
※ 糸田町に転入する前の市町村で取得できます。
※ 所得証明書は令和7年もしくは令和6年のご提出をお願い致します。
〇 受付期間及び提出先等
(1) 受付期間 令和8年2月2日(月)~令和8年3月31日(火)まで
(土・日・祝日を除く、8時30分~17時まで)
※ 申請の受付は上記期間以外でも随時受付を行いますが、認定は翌月からとなりますので、認定前の学用品費、給食費等はお支払いください。
(2) 提出・問合せ 糸田町教育委員会 教務課(役場2階)
電話26-3788(直通)
〇 申請にあたってのお願い
※ 生活保護(教育扶助費)を受けている方は、この就学援助の申請はできません。
※ 就学援助の有効期限は1年間で切れますので、毎年申請をしていただく必要があります。
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