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[児童虐待防止 ]

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児童虐待防止

児童虐待は、子どもの心とからだの成長に重大な影響を与える人権侵害です。
虐待を受けている子どもを守るためには地域住民の協力がきわめて重要となることから、 国民に対して「児童虐待の防止に関する法律」で児童虐待を発見した場合に通告することが義務づけられており、 虐待が子どもの人権を著しく侵害し、時には生命に関わるものであることから、児童虐待を発見した者が通告することは、 秘密漏示や守秘義務違反にあたらないと明記されています。
また、平成16年度の法律改正で、通告の対象が「虐待を受けた児童」から「虐待を受けたと思われる児童」に拡大され、 虐待の早期発見防止を図るとともに、通告先に児童相談所以外に市町村が追加されました。

【虐待の種類】 
児童虐待とは、子どもに加える行為の内容によって次の4つに分類されています。
①身体的虐待
殴る、蹴る、火傷させる、溺れさせる、異物を飲ませる、食事を与えない、家から閉め出すなどの生命に危険を及ぼす行為。 
②性的虐待
性交、性的暴力、性的行為の強要教唆、性器や性交を見せる、わいせつな写真などの被写体になることなどを強要するなどの行為。
③ネグレクト(保護の怠慢、拒否)
不潔なままにする、極端に不潔な環境で生活をさせる、病気にかかっても病院に連れて行かない、 子どもを残したまま外出することが多い、適切な食事を与えない、車内に放置する、 保護者以外の者による虐待行為を放置するなど子どもの健康状態や安全を損なう行為。
④心理的虐待    
脅しや脅迫、子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視したり拒否的な態度を示す、 他のきょうだいと著しく差別的な扱いをするなどの行為。

【通告の方法】 
特に決められておらず、電話や手紙でも結構です。 なお、通告する際には分かる範囲で構いませんので次の項目の確認及び記載をお願いします。

①子どもの氏名・性別・年齢・家族構成・就学状況
②保護者の氏名・住所
③虐待状況(いつ・どこで・誰から・どんなふうに)
④ケガ・あざ等の状況(部位・程度・頻度)
※全ての項目を把握しなくても通告は可能です。また、情報に憶測等が入らないように注意してください。

【通告先】 
○子育て支援課(平日8:30~17:15)
電話 26-1233(直通)
○田川児童相談所(24時間)
電話 42-0499
○田川保健福祉環境事務所(平日8:30~17:15)
電話 42-9315
 

【問い合わせ先】    
子育て支援課   
電話 26-1233(直通)

[本文はここまでです]

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