法定外公共物(里道等)の維持管理
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法や河川法などによって管理の方法などが定められている公共物(法定公共物)に対して、里道(赤線)や水路(青線)など適用される法律がないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民などによって作られたものです。
法定外公共物の維持管理
法定外公共物の管理については、「財産管理」及び「機能管理」の2つの側面で管理しています。
境界確認、用途廃止等の「財産管理」については町が行っていますが、維持修繕、清掃等の「機能管理」については地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)で管理をお願いしています。
また、利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このような機能を失った法定外公共物について、町は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者で機能の保全をお願いします。
機能のない法定外公共物の払い下げ
機能を喪失し、今後も公共物として利用が見込まれない里道や水路については、譲渡部分の隣接者に限り、要件をすべて充足する場合に有償で譲渡(払い下げ)することができます。
問合せ先:土木課0947-26-1242
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