令和6年度から始まる森林環境税についてのお知らせ
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)は、令和6年度から町民税・県民税の均等割りに併せて、1人につき年額1,000円を市町村が徴収します。
その税収は、国から森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間
、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が加算され、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年税1,000円)が導入されます。
従来から負担頂いている「福岡県森林環境税」(県民税)の500円と、本項の「森林環境税」(国税)は別枠になります。
個人住民税の内訳
※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。
|
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
国税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
町民税 |
個人住民税(均等割額) |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
個人住民税(均等割額) |
1,500円 |
1,000円 |
県民税 |
福岡県森林環境税 |
500円 |
500円 |
計 |
5,500円 |
5,500円 |
森林環境税が非課税となる基準
糸田町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)の均等割額が非課税になる基準と同じです。
住民税の均等割非課税基準
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円
以下の人
・前年の合計所得金額が次に挙げる基準以下の人
28万円×(1+扶養親族数)+10万円+(扶養親族がいる場合は16.8万円を加算)
扶養者がいない場合は、合計所得が38万円以下が均等割非課税
[本文はここまでです]