サイトを移動するためのスキップリンクです。
本文へジャンプ
このサイトの共通メニューへジャンプ

[令和6年度から始まる森林環境税についてのお知らせ ]

町民の方へ

令和6年度から始まる森林環境税についてのお知らせ

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
 

森林環境税(国税)とは

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税(国税)は、令和6年度から町民税・県民税の均等割りに併せて、1人につき年額1,000円を市町村が徴収します。

その税収は、国から森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

 

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について

個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間

、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が加算され、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年税1,000円)が導入されます。

従来から負担頂いている「福岡県森林環境税」(県民税)の500円と、本項の「森林環境税」(国税)は別枠になります。
 

個人住民税の内訳

※所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。

 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税

-

1,000

町民税

個人住民税(均等割額)

3,500円

3,000円

県民税

個人住民税(均等割額)

1,500円

1,000

県民税

福岡県森林環境税

500円

500円

5,500円

5,500円

 

森林環境税が非課税となる基準

糸田町で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(町民税・県民税)の均等割額が非課税になる基準と同じです。

 

住民税の均等割非課税基準

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年の合計所得金額が135万円 

 以下の人

・前年の合計所得金額が次に挙げる基準以下の人

 28万円×(1+扶養親族数)+10万円+(扶養親族がいる場合は16.8万円を加算)

 扶養者がいない場合は、合計所得が38万円以下が均等割非課税

[本文はここまでです]

糸田町(人と自然が親しむ心やすらぐまち)

糸田町のキャラクター イトちゃん&ター坊

検索
  • トップページ
  • 町民の方へ
  • 町の魅力・観光
  • 町政情報
  • 事業者の方へ