国外転出のご案内:特別徴収義務者の方へ
外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ(お願い)
外国人の方が退職し、出国される事が分かった場合は、個人住民税の納税にご協力いただけますよう、お願いいたします。
税金未払いのまま帰国し、徴収が困難になるケースが問題となっております。
個人住民税の特別徴収義務について
原則として事業主は、従業員の各月の給与から個人住民税を天引きし、本人に代わり町に納付していただく義務があります。
個人住民税は昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金になりますので、年の途中で退職し、転居しても、
支払っていただく義務があります。また、従業員が外国人の場合であっても同様です。
外国人が退職・帰国することが分かったら
個人住民税の納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きをご案内いただけますようお願いいたします。
1.〇退職後、出国時期が6月から12月までの方
現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与支給で一括徴収していただくようお願いします。納税が難しい場合は、
納税管理人を定めて出国するようお願いします。
〇退職後、出国時期が1月から5月までの方
現年度の未徴収税額を、必ず、最後の給与から一括徴収してください。
(地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています。)
※新年度の個人住民税は帰国後も課税されるため(1月1日基準による)、納税者は納税管理人を定めて頂き、出国前に納税
予定額を管理人に預けて頂く必要があります。なお、新年度の個人住民税は、6月初旬に納税管理人にお送りする納付書で納
めて頂くことになります。
2.【納税管理人を設定するにあたり、必要なもの】
※ ②と③については、出国時期が1月から5月までの方のみ
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