家屋を新(増)築したとき
家屋を新(増)築したときは、その翌年度からの固定資産税額を計算するために家屋評価を行います。
対象となるのは、面積にかかわらず、屋根、壁、基礎のある建物ですが、物件によっては償却資産として
申告していただく場合があります。
建物を使い始める頃ご連絡をいただければ、ご都合のよい日時をご相談のうえ、職員が伺いますので、
ご協力をお願いします。
【注】評価漏れとなった家屋で、後の年度においてその事実が判明した場合は、地方税法の規定により
遡及課税されます。(最長5年間)
問い合わせ先 税務町民課 TEL0947-26-1235(直通)
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