軽自動車税(種別割)
※従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
○ 軽自動車税(種別割)を納める人(納税義務者)
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在、軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二 輪の小型)の所有者に対してかかる税金です。
なお、身体障害者手帳等をお持ちの方で、普通自動車税の減免を受けていない方は、障害の程度により
軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
減免を申請される場合には、納期限までに身体障害者手帳、運転免許証、納税通知書、印鑑等をご持参
のうえ来庁ください。
○ 納期限
納期は5月末です。(納付期限より遅れますと、20日以内に督促状が発送されます。)
○軽自動車の廃車・名義変更の手続きはお済みですか。
「車は売った、又は処分した。バイク・車は人に譲った。けれど毎年納付書が送られてくるのはなぜ?」と思いながら放置していませんか?
こういった人は、廃車・名義変更の手続きが完了していることを確認してください。
4月以降に手続きを行った場合、1年分の軽自動車税(種別割)がかかりますので、手続きは3月31日までにお願いします。
また、取得、住所変更があった場合も速やかに手続きをお願いいたします。
車両により、手続き先が異なります。下記の税率と手続き場所の表をご確認ください。
○ 税率と各種(申告)手続き場所
原動機付自転車及び二輪車
車両の種類 | 税率(年額) | 手続き場所 | |
2,000円 | |||
原動機付自転車 | 総排気量50㏄以下 (ミニカー除く) |
糸田町役場 税務町民課 | |
総排気量50㏄超90㏄以下 | 2,000円 | ||
総排気量90㏄超125㏄以下 | 2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上のもので総排気量20㏄を超50㏄以下) | 3,700円 | ||
小型特殊 | 農耕用 (最高速度35㎞/h未満) |
1,600円 | |
その他 (最高速度15㎞/h以下) |
4,700円 | ||
軽二輪車 | 総排気量125㏄超250㏄以下 | 3,600円 | 九州運輸局 筑豊自動車検査登録事務所 TEL:050-5540-2080 |
小型二輪車 | 総排気量250㏄超 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車(総排気量660㏄以下)
車両の種類 | 税率(年額) | 手続き場所 | |||
①平成27年 3月31日以前 |
②平成27年 4月1日以後 |
③13年超 | 軽自動車検査協会 筑豊支所 TEL:050-3816-1753 |
||
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
・平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は「①平成27年3月31日以前」
・平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は「②平成27年4月1日以降」
※平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両を名義変更や中古購入等の場合は「①平成27年3月31日以前」の税額となります。
・毎年4月1日現在で新車登録から13年を超える車両は「③13年超」
○初度検査年月は自動車検査証で確認してください。
・平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両は「①平成27年3月31日以前」
・平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両は「②平成27年4月1日以降」
※平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両を名義変更や中古購入等の場合は「①平成27年3月31日以前」の税額となります。
・毎年4月1日現在で新車登録から13年を超える車両は「③13年超」
○初度検査年月は自動車検査証で確認してください。
○燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
グリーン化特例(低排出ガス及び燃費性能にすぐれた軽自動車に対して税率を軽減)が、延長されます。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初度検査を受けた車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和3年度のみ下記税率が適用されます。
【基準1】 電気自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
【基準2】 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成
【基準3】 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに初度検査を受けた車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和3年度のみ下記税率が適用されます。
車両の種類 | 税率(年額) | |||
基準1 | 基準2 | 基準3 | ||
三輪車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
【基準1】 電気自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
【基準2】 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成
【基準3】 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
問い合わせ先 税務町民課 TEL:0947-26-1235(直通)
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