家を取壊したとき
家屋を取壊したときは、お早めに手続きをお取り下さい。手続きが遅れると、固定資産税が
課税されていることがありますので、ご注意下さい。
また、手続された内容は翌年の課税から反映されます。
○ 登記されている家屋を取壊したとき
法務局へ家屋の滅失登記を行ってください。○ 未登記家屋を取壊したとき
家屋取壊し届出書を税務町民課まで提出してください。問い合わせ先 税務町民課 TEL0947-26-1235(直通)
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[家を取壊したとき ]
家屋を取壊したときは、お早めに手続きをお取り下さい。手続きが遅れると、固定資産税が
課税されていることがありますので、ご注意下さい。
また、手続された内容は翌年の課税から反映されます。
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