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[家を取壊したとき ]

町民の方へ

家を取壊したとき

家屋を取壊したときは、お早めに手続きをお取り下さい。手続きが遅れると、固定資産税が
課税されていることがありますので、ご注意下さい。 
また、手続された内容は翌年の課税から反映されます。    
 

○ 登記されている家屋を取壊したとき 
法務局へ家屋の滅失登記を行ってください。 
 
○ 未登記家屋を取壊したとき 
家屋取壊し届出書を税務町民課まで提出してください。
問い合わせ先 税務町民課 TEL0947-26-1235(直通)

[本文はここまでです]

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