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[町税を滞納したら ]

町民の方へ

町税を滞納したら

・滞納
税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、差押処分をします。
 
・差押処分
滞納税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
しかし、糸田町では納税者の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして、できるだけ早く税金を自主的に納めていただくようにしています。
それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者との公平を保つため、また、町民の皆様の財産である大切な税金を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。
また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、動産や不動産などの差押財産についてはやむなく公売し、滞納税へ充当します。
 
・延滞金
延滞金は納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間は年率7.3%(税額1,000円について1日あたり0.2円の割合)で課され、それ以後は年率14.6%(税額1,000円について1日あたり0.4円の割合)で課されます。
【注】ただし、平成26年1月1日以降は下記の通り特例基準割合(国内銀行の貸出約定平均金利の前々年10月~前年9月における平均に、1%を加算した割合)に応じた特例が適用されます。

①7.3%の割合となる延滞金
特例基準割合+1%
②14.6%の割合となる延滞金
特例基準割合+7.3%
 
これは銀行預金などの利息よりもはるかに高率です。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。
特に、固定資産税(償却資産含む)、町県民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、ご注意ください。
 
参考 平成26年度における延滞金の割合
①納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間 → 3.0%
②①以降の期間 → 9.3%

[本文はここまでです]

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