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[国民年金保険料の免除・猶予制度 ]

町民の方へ

国民年金保険料の免除・猶予制度

 国民年金は、20歳から60歳までの学生を含むすべての国民が加入することになっていますが、 経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 免除・猶予の対象となるのは、世帯全体の収入が低い場合や、失業、天災などで保険料を納めるのが困難な場合です。

免除制度(全額免除・一部免除)
 ご自身及び配偶者・世帯主それぞれの前年所得額が一定額以下の方が、申請をして認められれば、保険料の全額もしくは一部が免除されます。免除制度には、全額免除と一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があり、所得額に応じて区分が決定されます。全額免除対象の方でも希望により一部免除を申請する事ができます。 (一部免除の場合、免除を受けた残りの保険料を納付しないと未納期間となります)
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納付猶予制度
 学生ではない50歳未満(※)の方で、 本人及び配偶者の前年所得額が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず申請により保険料の納付が猶予されます。 (承認された期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。)
※平成28年6月以前の期間は30歳未満であった期間が対象となります。
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学生納付特例制度
  本人の前年所得が一定額以下で日本の学校(該当しない学校もあります)に通っている学生には、 申請により在学中の保険料納付が猶予される特例があります。
 *平成14年度から夜間部・通信部に通う学生も対象となりました。
 *承認された期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
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法定免除制度
 障害基礎年金・障害厚生(共済)年金を受けている方で障害等級が1級または2級の方は、申請により保険料の納付が免除されます。また、生活保護法による生活扶助を受けている方も対象となります。
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※保険料追納制度
 免除・猶予された期間にかかる保険料を後で納付したい場合は、10年以内であればさかのぼって追納できます。 ただし、2年度を過ぎて追納する場合、免除された当時の保険料に一定の額が加算されます。
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※新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
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