国民年金の給付
老齢基礎年金
原則として10年以上の受給資格期間を満たすことにより、65歳から生涯にわたって支給されます。20歳から60歳までの40年間、保険料を納めることを基準に受給額が決められ、未納や免除の期間があれば、その分だけ減額されます。 60歳以上65歳未満の間に受給を繰り上げたり、66歳以降に受給を繰り下げることもできますが、さまざまな制限がありますので事前にお問い合わせください。くわしくはこちら
障害基礎年金
国民年金に加入中などに病気や事故で障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で、政令で定める程度の障害の状態となったときに支給されます。(ただし、納付要件があります)*障害の程度は身体障害者手帳の等級とは異なります。
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遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、 配偶者や子に支給されます。(ただし、納付要件があります)くわしくはこちら
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金を受給していない障害者の方を対象に、特別障害給付金が支給されます。支給の対象となるのは、次の①②の期間中に国民年金に未加入であった方で、その期間に初診日のある傷病により、現在障害基礎年金1,2級相当の障害に該当する方です。①平成3年3月以前に大学生等であった期間
②昭和61年3月以前に被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった期間
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死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡した場合、生計を同一にしていた遺族に支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは死亡一時金は支給されません。くわしくはこちら
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