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[糸田町木造戸建て住宅耐震改修補助金制度 ]

町民の方へ

糸田町木造戸建て住宅耐震改修補助金制度

震災に強い安全なまちづくりの実現に向け、古い基準で建てられた木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。

対象住宅(次のすべてに該当するもの)

◇ 糸田町にある木造住宅
◇ 昭和56年5月31日以前に建築又は工事を着手したもの
◇ 耐震診断(※1)の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
◇ 本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと
◇ 現に居住者がいること、または耐震改修工事終了後、速やかに居住することが確実であること
◇ 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないもの

(※1)耐震診断は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、地震に対する建築物の安全性を評価したものに限ります。

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対象者(次のすべてに該当するもの)

◇ この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
◇ 申請者の属する世帯全員が町税を滞納していないこと
◇ 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに耐震改修工事を終了し、補助金の交付請求ができること
◇ 住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可能)

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補助金額

◇ 耐震改修工事費の40%で上限額が60万円
 (例1)耐震改修工事費総額 80万円の場合、40%の32万円の助成
 (例2)耐震改修工事費総額 170万円の場合、40%は68万円となるが上限が決まっているので、60万円の助成となる。

※ 申請が予算の額に達した場合は、受付を終了することがあります。

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補助条件等

◇ 申請の前に耐震診断を受ける必要があります。
◇ 申請する場合は、工事の契約や着手をする前に町と耐震改修工事の内容について協議が必要です。

※ 協議をする前に工事の契約や着手を行った場合、この事業の対象とはなりませんので、ご注意ください。

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その他

◇ 申請に必要な書類
 (1)補助金交付申請書
 (2)位置図
 (3)確認済証及び検査済証の写し。その他補助対象住宅の建築年月日が分かる書類
 (4)登記事項証明書(補助対象住宅に係る全部事項証明をいう。)その他補助対象住宅の所有者が分かる書類
 (5)耐震診断結果報告書の写し
 (6)補助事業に係る計画及び経費を確認できる設計図書並びに工事見積書(いずれも施工業者等の押印のあるものとする。)
 (7)町税の滞納がない証明書(申請日前1ヶ月以内に交付されたもの)
 (8)その他町長が必要と認める書類

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◇ 申請及びお問合せ先
  糸田町役場 建築課  電話0947-26-4020(直通)
  (平日の8:30~17:15)

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◇ 福岡県耐震診断アドバイザー制度のご案内
 福岡県の『耐震診断アドバイザー制度』では、県主催の講習会を受講し登録された建築の専門家(アドバイザー)が、申請者宅を訪問し耐震診断を行ないます。
 【利用者負担額】
  一般診断 1件あたり6,000円(床下・小屋裏の調査も含めた一般的な診断)
  簡易診断   1件あたり3,000円(目視等簡易的な診断)
 【耐震診断アドバイザーの申込み及び問合せ先】
  派遣事務局(春日市クローバープラザ内【月曜日休館】)
        電話092-582-8061

[本文はここまでです]

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