海外療養費
海外療養費
糸田町国民健康保険加入者が海外滞在中に病気やケガなどで医療機関を受診した場合、帰国後に申請することで国民健康保険の給付対象と認められる範囲の療養費が支給される制度です。
※治療目的で渡航して診療を受けた場合は支給されません。
※当制度は日本国内に居住する人が短期間海外渡航した際の制度なので、1年以上海外に居住している人は対象外です。申請に必要なもの
・療養費支給申請書
・診療明細書FormA … 診療した医師が記入
・領収明細書FormB(歯科の場合は、領収明細書(歯科)) … 診療した医師が記入
・領収書(原本)
・調査に関わる同意書
・診療を受けた日に渡航していたことが確認できる書類(出入国スタンプが押されたパスポート、出国日と帰国日がわかる航空券、出入国記録(法務省発行)等)
・日本語の翻訳文(外国語で作成された全ての書類に必要) … 翻訳者の住所、氏名、連絡先も記入
・世帯主名義の通帳等
※支給申請書、診療明細書、領収明細書は、医療機関ごと、入院・外来別で1枚ずつご用意ください。
※申請受付後、内容審査に3ケ月以上かかります。
※海外への送金はできません。
※診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給ができません。
※海外旅行に行く際は、民間の旅行保険に加入することをお勧めします。支給金額
海外療養費の額は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を基準として決定されます。また、海外で支払った医療費は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)により円に換算し、支給額を計算します。そのため、実際に海外で支払った金額と支給額で大きな差が発生することがあります。
問合せ
健康福祉課 国民健康保険係 電話0947-26-1241
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