産前産後期間に係る保険税の減免
令和6年1月から、出産する国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)免除されます。この免除に関しては、所得制限はありません。
※この制度における出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象になります。
対象者
令和5年11月1日以降に出産(予定)の出産被保険者
免除対象期間
出産(予定)日の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から翌々月までの期間
期間イメージ▼
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
単胎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
多胎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※〇が対象月
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります
(例) 令和5年11月出産の場合は、令和6年1月分が対象
令和5年12月出産の場合は、令和6年1月・2月分が対象
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から
提出書類
1. 免除申請書 … こちらからダウンロード
2. 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です
3. 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
提出・問合せ
健康福祉課 国民健康保険係
電話0947-26-1241
その他
●届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
ただし、確認できない場合は免除できない為、忘れずに届出をお願いします。
●保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
[本文はここまでです]