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[高額療養費など払い戻しが受けられるもの ]

町民の方へ

高額療養費など払い戻しが受けられるもの

高額療養費

 同じ人が同じ月内で医療費自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。必要書類を持参のうえ申請をお願いします。70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人では限度額が異なるので下記の自己限度額(月額)表を参照ください。
 

届出に必要なもの ・印かん ・受診者のマイナンバー ・領収書 ・世帯主名義の通帳

 →申請書ダウンロードはコチラ

自己負担額の計算方法

●月ごと(1日~末日)の受診を計算
●2つ以上の病院・診療所にかかった場合、別々に計算
●同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また外来・入院も別計算
●入院したときの食事代や保険外のベッド代は対象外
●70歳未満で、同じ世帯に同月内で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して申請することができます

 

70歳未満の人の場合 自己限度額(月額)

所得(区分) 3回目まで 4回目以降※1
901万円を超える() 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100
600万円超901万円以下() 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000
210万円超600万円以下() 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400
210万円以下()
(住民税非課税世帯を除く)
57,600 44,400
住民税非課税世帯() 35,400 24,600

70歳以上75歳未満の人の場合 自己限度額(月額)

【平成30年8月から】

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降※1
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000 24,600  
低所得者Ⅰ 8,000 15,000  

現役並みⅠ・Ⅱ・、低所得者Ⅰ・Ⅱの人で「限度額適用認定証」または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人は、事前に窓口に申請をしてください。
※1 過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。


 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

 高額な治療を長期間継続しておこなう必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば自己負担額が1ヶ月1万円までになります。
慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の区分(ア)・(イ)の人は1ヶ月2万円まで。

 

払い戻しが受けられるもの

 次のような場合はいったん全額自己負担になりますが、申請をして認められれば自己負担分を除いた分が払い戻されます。
●事故や急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
●医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき
 
→申請書ダウンロードはコチラ
●骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
●医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
●医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
●海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合を除く)

 

高額医療・高額介護合算制度

 国保と介護保険の両方を利用し、1年間(8月~翌年7月)の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合は、その超えた分が払い戻されます。該当する人には役場から通知をするので、必要事項を記入・押印のうえ申請をお願いします。
 

健康福祉課 国民健康保険係 電話0947-26-1241

[本文はここまでです]

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